高額療養費が支給されます医療費が高額になったとき※マイナンバーカードの保険証利用の申し込みは、医療機関・薬局の受け付けでも手続きを行うことが可能です。 医療費が自己負担限度額を超えた場合、病院の窓口での支払いが限度額までで済む制度があります。 オンライン資格確認を導入している医療機関等では、保険証またはマイナンバーカードのみで窓口での支払いを限度額までで済ませることができます。認定証の提出は不要です。 医療費にかかる自己負担には、被保険者・被扶養者ともに限度額があり、限度額を超えた額は高額療養費として支給されます。ただし、高額療養費の支給は、一定の基準に基づいて計算された医療費の自己負担が限度額を超えているときに行われます。そのため、自己負担額が限度額を超えるように思われる場合でも、高額療養費の支給対象とならない場合がありますので、ご注意ください。自己負担限度額を計算するときの基準については、29頁を参照してください。 自己負担限度額は診療月の標準報酬月額に応じた区分があり、区分により限度額が異なります(次頁参照)。例えば、標準報酬月額が28万円以上53万円未満の人の場合は80,100円に全体の医療費から267,000円を差し引いた額の1%を加算した額が限度額となります。 なお、70歳以上の高齢者は57頁を参照してください。32高額療養費の支給自己負担限度額
元のページ ../index.html#34