被扶養者である家族が医師にかかっているとき、被保険者が事故で死亡してしまいました。家族はそのまま健康保険でかかれるでしょうか。当組合では法定給付に上乗せして付加給付が支給されます当組合では法定給付に上乗せして付加給付が支給されます被保険者が亡くなった場合、健康保険組合の加入資格はその翌日に喪失されます。健康保険の給付は、たとえ家族療養費でも、被保険者に支給することになっていますので、被保険者が死亡すると被扶養者である家族は、当健康保険組合からは給付を受けられなくなります。 給付割合は被扶養者が義務教育就学前の場合は8割に、また70歳以上の場合は所得に応じて8割または7割になります。 自己負担は義務教育就学前の場合は2割、70歳以上の場合は2割または3割となりますが、そのほか入院した場合は食費の負担があります。また、65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合は食費と居住費の負担があります。 被扶養者の場合も被保険者と同様、医療費の自己負担には限度額が設けられており、一定の基準に基づいて計算された医療費の自己負担が限度額を超えた場合は、超えた額が家族高額療養費として支給されます。 なお、70歳以上の高齢者は、70歳未満とは限度額が異なります(57頁参照)。31当組合の当組合の■家族療養費付加金 被扶養者が病院の窓口で支払った医療費(1カ月、1件ごと。家族高額療養費および入院時の食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から30,000円を差し引いた額(1,000円未満不支給。1,000円未満は切り捨て)が支給されます。 支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3カ月後になります。義務教育就学前と高齢者の場合自己負担が高額になったとき
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