ダイヘン
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月の1日から末日までの受診について、1カ月として計算します。退院したあと、同一月内に同じところへ再入院するような場合も合わせて計算されます。 複数の病院や診療所に同時にかかっている場合は、それぞれ別に計算されます。同じ病院や診療所内に歯科があり、同時に受診する場合は、それぞれ別に計算されます。同じ病院・診療所でも、入院と通院はそれぞれ別に計算されます。入院時に患者が負担する食費や居住費は自己負担限度額の対象に含まれません。保険診療の対象とならない、入院したときの差額ベッド代や個人で特別につけた看護費用などは自己負担限度額の対象に含まれません。当組合では法定給付に上乗せして付加給付が支給されます当組合では法定給付に上乗せして付加給付が支給されます 自己負担は3割といっても、重い病気にかかったり長期入院したりすると、多額の医療費を負担しなければなりません。そこで、医療費の自己負担には限度額が設けられており、一定の基準に基づいて計算された医療費の自己負担が限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として支給されます。 なお、70歳以上の高齢者は70歳未満とは限度額が異なります(57頁参照)。29暦月ごとに計算 病院・診療所ごとに計算歯科は別に計算入院と通院は別に計算入院時に支払う標準負担額は対象外差額ベッドなどは対象外■一部負担還元金 病院の窓口で支払った医療費(1カ月、1件ごと。高額療養費および入院時の食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から30,000円を差し引いた額(1,000円未満不支給。1,000円未満当組合の自己負担限度額を計算するときの基準当組合の当組合では法定給付に上乗せして付加給付が支給されます当組合のは切り捨て)が支給されます。 支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3カ月後になります。自己負担が高額になったとき当組合の当組合では法定給付に上乗せして付加給付が支給されます

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