●故意に事故をおこしたとき● けんか、泥酔などで事故をおこしたとき● 詐欺、その他不正に保険給付を受けたり、受けようとしたとき● 健康保険組合が指示する質問や診断などを拒んだとき● 正当な理由もないのに医師の指示に従わなかったとき※少年院や刑事施設・留置場などに入っている場合も、公費で療養の給付が受けられることなどから保険給付が行われません。 公費負担医療の対象となる場合や他の法令が優先する場合などは、健康保険からは給付が行われません。また、次のような場合は保険給付が制限されます。 健康保険は、業務外の病気やけがに対して給付を行うもので、勤務中や通勤途中にけがをしたときは労災保険の扱いになります。重複して給付を受けることはできませんので、ご注意ください。 ただし、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険から給付を受けます。なお、法人役員の場合は給付を受けられません(被保険者が5人未満の法人を除く)。24保険給付の全部を制限保険給付の全部または一部を制限保険給付の一部を制限勤務中や通勤途中のけがは労災保険の扱いに保険が適用されないことも 健康保険の給付が受けられる療養は、治療方法として有効性が認められ、あらかじめ保険が適用されているものに限られます。研究中の高度な医療技術や開発中の薬などを使って療養を受けた場合は、健康保険の給付の対象とはなりません。 この場合、原則として医療費を全額自己負担しますが、保険外の療養を受ける場合でも、保険が適用される範囲内の療養については保険が適用されることがあります。38頁を参照してください。保険給付が制限されるとき>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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