病気やけがをしたり、出産、死亡した場合保険給付 健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が仕事以外のことで病気にかかったり、けがをしたり、出産をした場合、および死亡した場合に保険給付を受けられます。 保険給付の種類には、法定給付と付加給付があります。法定給付は健康保険法に定められた給付で、全国どの健康保険組合でも全国健康保険協会(協会けんぽ)でも同様の給付が行われます。 付加給付は各健康保険組合が法定給付に上乗せして行う給付で、健康保険組合によって内容が異なります。 保険給付を行う方法には、現物給付と現金給付があります。現物給付は病気やけがを治すために提供される医療行為のことです。現金給付は療養にかかった費用をはじめ現金で支給される給付のことです。22法定給付と付加給付現物給付と現金給付
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