〔40〜64歳の被保険者は負担〕〔調整保険料率を含む〕一般保険料率介護保険料率産前産後休業中および育児休業中の保険料免除被保険者負担率事業主負担率合 計 産前産後休業期間中および育児休業期間中の保険料は、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が免除されます(育児休業日数等の要件があります)。●介護保険料 介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っています。そのため、40歳以上65歳未満の被保険者は、標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率を乗じた額が徴収されます。 介護保険料率は、介護納付金として毎年健康保険組合に割り当てられる額を納められるように設定します。40歳以上65歳未満の被扶養者が納めるべき介護保険料については、40歳以上65歳未満の被保険者が負担することになるため、40歳未満や65歳以上など介護保険料の徴収対象とならない被保険者でも、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合は、健康保険組合の判断により、特定被保険者として介護保険料を徴収することが認められています。当組合は特定被保険者から介護保険料を徴収していません。 なお、事業主と被保険者の負担割合は折半負担が原則ですが、一般保険料と同様に事業主負担を多くすることも認められています。3.52%5.28%8.8%0.88%0.88%1.76%●調整保険料 全国の健康保険組合が共同で拠出している保険料で、高額な医療費負担が発生した場合や、財政が窮迫した組合へ交付される交付金の財源となります。保険料率は基本となる0.13%に、若干の修正率を乗じて決められます。 健康保険組合は、高齢者の医療制度を支える財源として多額の費用を負担しています。75歳以上の高齢者が加入する後期高齢者医療制度には「後期高齢者支援金」、65〜74歳の前期高齢者に対する医療費の財政調整には「前期高齢者納付金」があり、健康保険組合には重い負担が課せられています。 これらの支援金、納付金等は高齢社会の進展に伴い、年々増大しており健康保険組合の財政を悪化させる大きな要因となっています。19当組合の保険料負担割合高齢者の医療を支える支援金と納付金
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