本人は被保険者として加入健康保険に加入する人※令和6年10月より従業員51人以上の会社に勤める人が対象になる予定です。※資格喪失後も一定の条件を満たしていれば、「任意継続被保険者」という個人の資格で引き続き加入できる制度があります。(54頁参照) 健康保険に加入する本人を被保険者といいます。法人の事業所では、常時1人以上、個人の経営する事業所(強制適用とならない場合を除く)では5人以上の従業員がいる事業所で働く場合、労働時間等一定の条件を満たしていれば、本人の意思にかかわらず、だれもが被保険者となります。 この被保険者の資格は、退職または死亡した日の翌日に失います。また、75歳になるなど後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は、在職中でも健康保険の被保険者の資格を失います。12 パートタイマーなどで、1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。 また、4分の3未満の場合でも、従業員数101人以上の会社(または100人以下で加入について労使合意した会社)に勤める人で※、次の4つの条件すべてに該当パートタイマーなどの適用対象8 割被保険者となる■資格取得就職した日に被保険者の資格を取得します。■資格喪失退職または死亡した日の翌日に被保険者の資格を喪失します。する人は被保険者となります。 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・ 勤務期間が2カ月を超えて見込まれること ・賃金の月額が8.8万円以上 ・学生でないこと*従来、被扶養者となっていた人も上記に該当する場合は被保険者となります。被保険者
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