保険給付と保健事業健康保険組合のしごと 被保険者や扶養家族である被扶養者の病気、けが、 保健事業の一環として、健康保険組合は加入する40歳以上75歳未満の被保険者および被扶養者に対して、メタボリックシンドロームに重点を置いた健診の実施と健診結果に基づく保健指導を実施する義務があります。 また、医療費データや健診情報等のデータ分析に基づき、効率的・効果的な保健事業を実施する「データヘルス計画」の取り組みも行っています。 健康保険組合は〝保険給付〟 と〝保健事業〟 という2つのしごとをしています。出産、死亡などのとき、医療費を負担したり、いろいろな給付金を支給することです。これは健康保険の生まれた直接の目的である大切な仕事です。 保険給付には、法律で定められた法定給付と、当健康保険組合が独自に行う付加給付の2つがあります。 保健事業は、被保険者と被扶養者のみなさんの健康の保持・増進をはかるために行う事業です。健康にまつわる情報の提供、病気の予防を目的とした各種健診、運動施設や保養施設を利用する機会の提供など、さまざまな事業を行っています。8健康づくりのために保険給付医療給付を中心に保健事業
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