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azbilグループ健康保険組合

子どもを産む・生まれる

本人または被扶養者が出産したとき

健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の出産、 死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはなりません。 (異常出産の場合は病気として扱われます。)
本人には「出産育児一時金」「出産手当金」が、 被扶養者には「家族出産育児一時金」が給付されます。

出産時一時金の支給額

出産時一時金の支給額

※1:令和5年3月31日までの出産の場合は42万円
※2:令和3年12月31日までの出産の場合は40.4万円、令和5年3月31日までの出産の場合は40.8万円

  • 出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法は3種類あります。
出産育児一時金・
家族出産育児一時金の受取方法
1 直接支払制度を利用する方法
出産育児一時金の額を上限として、azbilグループ健康保険組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払います。出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口でお支払いください。
azbilグループ健康保険組合への申請は必要ありません。
詳しくは「出産育児一時金 直接支払制度について」をご覧ください。
※分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
2 受取代理制度を利用する方法
事前にazbilグループ健康保険組合へ申請することにより、出産育児一時金の額を上限としてazbilグループ健康保険組合から分娩機関へ出産費用を支払います。出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口でお支払いください。
詳しくは「出産育児一時金 受取代理制度について」をご覧ください。
3 窓口で出産費用を全額支払い、後日、azbilグループ健康保険組合へ申請し、出産育児一時金を受取る方法

出産育児一時金

1児につき原則500,000円※が支給されます。(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産(在胎週数第22週以降のものに限る。死産を含む)した場合) また付加金として50,000円が支給されます。
2023年3月31日以前に出産した場合は420,000円
継続して1年以上被保険者期間のあった人が資格喪失後6ヵ月以内に分娩した場合にも、出産育児一時金が支給されます。
ただし産科医療制度に未加入の分娩機関での分娩や、在胎週数第22週未満で出産・死産(流産・中絶を含む)の場合は488,000円※になります。
2023年3月31日以前に出産した場合は408,000円
2021年12月31日以前に出産した場合は404,000円

産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください。

手続き

「直接支払制度」を利用する場合

1.「直接支払制度」を受け、出産育児一時金よりも医療機関での支払が多かった場合

2.「直接支払制度」を受け、出産育児一時金よりも医療機関での支払が少なかった場合

1.2共に申請は必要ありません。
支払機関より健康保険組合に届いた出産のデータに基づき付加給付の自動給付処理を行います。
出産育児一時金よりも医療機関での支払が少なかった場合は、医療機関に支払った金額と出産育児一時金との差額をazbilグループ健康保険組合で、付加金とあわせて支給します。
給付支給時期につきましては、出産月より2~3カ月後予定となります。

「受取代理制度」を利用する場合

出産育児一時金をazbilグループ健康保険組合から分娩機関へ支払う「受取代理制度」を利用する場合は、「<受取代理用>出産育児一時金申請書」を提出してください。(出産予定日まで2ヵ月以内の方が対象です。)
分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は後日事業所を経由して差額が支給されます。


分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。

「直接支払制度」もしくは「受取代理制度」を利用しない場合

「出産育児一時金請求書」に医師または助産師等の証明を受け、以下の書類を添付して、azbilグループ健康保険組合へ提出してください。

  1. 出産育児一時金(付加金)請求書
  2. 合意文書のコピー
    分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
  3. 領収・明細書のコピー
    分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要
  • 出産育児一時金(付加金)請求書 

※この場合は、「出産育児一時金(付加金)請求書」への医師または助産師等の証明が必要です。


資格喪失後6ヵ月以内の出産

継続して1年以上被保険者期間のあった人が資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合にも、出産育児一時金が支給されます。

本人

※出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度を利用される場合は、退職後に加入している健康保険の保険証と併せてazbilグループ健康保険組合の「資格喪失証明書」を分娩機関へ提示してください。
証明書の発行に関してはazbilグループ健康保険組合までお問い合せください。

家族

※azbilグループ健康保険組合に被扶養者認定されてから6か月以内に出産する場合で、退職前に継続して1年以上被保険者であった人(資格喪失後6ヶ月以内)については加入していた健康保険組合等から給付を受けることができます。
該当される方は加入していた健康保険組合等から「資格喪失後の給付」を受けてください。

※資格喪失後の給付を受けられる場合は、azbilグループ健康保険組合にもご連絡ください。

※国民健康保険については資格喪失後の給付については、ほとんどの自治体で実施しておりませんが、居住地の市区町村役場にご確認ください。

出産手当金

お産のため仕事を休み、給料がもらえないときには、その間の生活保障の意味で出産手当金が支給されます。
出産手当金の額より少ない給料を受けている場合は、差額が支給されます。
出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も仕事を休み、 給料がもらえなかったのであれば支給されます。

資格喪失の際に出産手当金を受けていた人は残りの期間、出産手当金が支給されます。

給付期間

分娩の日(分娩日が分娩予定日後であるときは、分娩予定日)以前42日(多児妊娠の場合は98日)から分娩の日後56日までの間で労務に服さなかった期間(欠勤した期間)について給付されます。

給付金額

1日あたり
・被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した1/30に相当する額(標準報酬日額)その日額の2/3に相当する額

・被保険者期間が1年未満の人

1.支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額

2.加入している健康保険組合の前年9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額

1か2のいずれか少ない額の2/3に相当する額が支給されます。

手続き

「出産手当金請求書」に医師または助産師および事業主の証明をつけてazbilグループ健康保険組合へ提出


産前産後期間休業中の保険料免除

産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、保険料は事業主の申出により、被保険者分及び事業主分が免除されます。

免除期間

産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで

留意事項

  • 「産前産後休業取得者申出書」は、産前産後休業期間中 に提出してください。
  • 育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。

手続き

事業所人事又は総務にある「産前産後休業取得者申請書」を事業所へ提出

育児休業中の保険料免除

育児休業期間中の健康保険料は、 事業主の申出により被保険者本人および事業主分が免除されます。

手続き

事業所人事又は総務にある「育児休業取得者申請書」を事業所へ提出


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