マイナンバー制度について
マイナンバーとは?
マイナンバーとは行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤です。住民票を有する全ての方に1人1つの番号をお知らせして、行政の効率化、国民の利便性を高める制度です。
POINT
- マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
- 健康保険組合へ提出する申請書類にもマイナンバーの記入が必要となる場合があります。
くわしくはデジタル庁のHPをご確認ください
マイナンバー(個人番号)制度
マイナンバーには、利用、提供、収集の制限があります
利用制限
マイナンバーの利用範囲は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。
マイナンバーの提供・要求の制限
社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。ただし法律で限定的に明記された場合を除き、マイナンバーの提供を求めてはなりません。
特定個人情報の提供・収集の制限
法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供してはなりません。また法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集してはなりません。
健康保険組合はマイナンバーを取扱うことができる「個人番号利用事務実施者」です
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法で定める行政事務を処理することができる国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
健康保険組合へマイナンバーデータの提出
事業主が取得したマイナンバーデータは、健康保険組合へ提出されます。新たに被保険者になったとき、または被扶養者になった場合も、事業主を経由して健康保険組合へ提出していただくこととなります。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月から順次医療機関や薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。まだマイナンバーカードを申し込んでいない方は、取得をご検討ください。
マイナンバーカードで受診するには?
あらかじめご自身で、マイナポータル上で登録(マイナンバーと被保険者資格を紐づける設定)をすることによって、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります。
特定健診データの保険者間での情報提供を希望しない場合の申請について
オンライン資格確認システムを活用した場合に限り、本人の同意がなくても特定健診データの情報提供を旧保険者(以前加入していた健康保険組合等)に求めることができます。特定健診データの情報提供を希望しない場合は、申請することで差し止めることができます。ただし離職等で当健康保険組合を脱退し別の保険者へ異動する場合は、新たに加入される保険者宛てに「不同意申請書」を提出してください。
マイナンバー制度に関するお問合せはこちら
デジタル庁 マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間:平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)