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平成16年度 諸施策等見直し内容


育児休業取得者の取扱いが一部変わります
《厚生年金保険も同様の取扱い》
育児休業期間中の保険料免除期間
  育児休業期間中の保険料免除期間の取扱いが、本年4月1日より以下の通り変更される予定です。
 
変更前の取扱い
  子が満1歳に達するまでの育児休業期間
 
 
変更後の取扱い
子が満1歳に達するまでの育児休業期間及び子が満1歳6ヶ月に達するまでの一定の要件を満たした場合に取得できる育児休業期間

育児休業終了後の標準報酬月額の改定
   育児休業を終了したあとに職場復帰し、給与が従前より低くなった場合、従来は給与が低下しても標準報酬月額が2等級以上低下しなければ随時改定に該当しないため、標準報酬月額の改定は行われず、高い給与に対する保険料を負担しなければならなかったのですが、本年4月1日より、育児休業終了後に満3歳未満の子を養育し、継続して勤めている場合は、標準報酬月額が2等級以上低下しない場合でも申出により改定できるようになりました。

改定の適用例
育児休業が終了する日の翌日が属する月以降3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を許に標準報酬月額を改定。ただし、報酬の支払い基礎となった日数が20日未満の月及びその月の報酬は除きます。

4/15に育児休業終了、翌日出勤 2か月を経過した日の属する月の翌月から改定
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
従来の標準報酬月額を適用 改定後の標準報酬月額を適用



平均標準報酬月額が変わります
 任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額として使用される当組合の平均標準報酬月額(前年度9月30日現在の平均報酬月額より算定)が平成17年4月1日より現行の41万円から44万円に改定されることになりました。これに伴い、現在、任意継続被保険者で上限額が適用されている方(退職時の標準報酬月額が44万円以上の方)につきましても、4月分保険料より標準報酬月額が41万円から44万円に改定されることになります。
  改定前 改定後 影響(増)額
平均標準報酬月額
算定の基礎となる前年度9月
30日現在の平均報酬月額
410,000円
418,280円
440,000円
428,488円
30,000円
10,208円
健康保険料 33,620円/月 36,080円/月 2,460円/月
介護保険料 3,280 3,520 240
保険料計 36,900 39,600 2,700


健康保険被保険者証更新等に関するお知らせ

4月1日より健康保険被保険者証(被保険者証)が変わりますので、以下の点にご留意下さい。なお、新健康保険証は3月下旬に交付の予定です。
  現在使用している健康保険証は4月1日以降に回収させていただきますので、必ず返却して下さい。
  被扶養者の適正調査に際し、必要書類未提出の方につきましては、速やかに提出して下さい。
  4月1日以降、就職・収入増等により被扶養者資格に該当しなくなった場合は、速やかに被扶養者から削除する手続を行って下さい。(*手続が遅れた場合、遡って資格を喪失させ、喪失日以降の保険給付の全額を請求させていただくこともあります。)
  4月1日以降も必要により適宜被扶養者の適正調査を行ってまいりますので、その節はご協力下さい。
被扶養者認定基準の「学生」の取扱いについて、他制度の取扱い等を勘案、本年4月1日より、現行の昼間学生に、新たに夜間学生及び通信学生を加えた取扱いに見直すことになりました。


コナミスポーツの利用方法に関するお知らせ

平成17年5月1日の利用分からコナミスポーツの利用方法等が、下記の通り一部変更されます。
4月1日より健康保険被保険者証(被保険者証)が変わりますので、以下の点にご留意下さい。なお、新健康保険証は3月下旬に交付の予定です。
  5月1日以降の利用は、初回利用時にコナミスポーツ直営施設で、顔写真入り法人会員証の発行を受けてから利用することになります。その際、当組合の在籍確認のため、健康保険証が必要となりますので、忘れないよう持参して下さい。
 詳細はこちら
施設の利用料金が一部変更されます。
  利用料金は各施設毎に異なりますので、利用される施設に直接お問合せ下さい。


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