![]() 携帯に便利
クレジットカードサイズのプラスチック製なので携帯性・耐久性に優れており、財布等の中に収納することができます。
手続きの簡素化
単身赴任や就学等の事由で別居する家族に発行してきた「遠隔地被保険者証」は廃止となります。
扶養家族に異動があった際、変更手続きのために保険証をお預かりする必要がなくなります。 利便性が向上
1人1枚ずつ交付されます。
旅行のときや家族が同じ日にそれぞれ違う医療機関を受診するなど便利です。
健康保険証のカード化に先立ち、一部の被扶養者の方を対象に現況調査を行ないます。 皆様からの大切な保険料を公正に運用するため、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 <調査対象者>
【調査時期】平成22年8月16日(月)〜平成22年9月21日(火)迄 ●今回調査対象となっていないが、学校を退学(18歳以上)された方、収入が基準額を超えている方等、健康保険の扶養家族に該当しない方は速やかに手続きをしてください。
![]() 【扶養認定の基準額】
60歳未満・・・・・130万円未満 60歳以上又は障害年金受給要件に該当する程度の障害者・・・・・180万円未満 給与収入 = 税金・社会保険料等控除前の総収入額(賞与・交通費等を含む) 年金(遺族年金等含む)収入 = 税金・介護保険料控除前の総年金額 ●健康保険の年間収入とは、所得税法の所得(税務上の所得控除後の金額)で判断するのではなく、収入(所得税、住民税、社会保険料等の控除される前の金額)で判断します。 ●パート等で働いておられる方で、交通費は10万円まで非課税となるので収入に含まないと思われがちですが、健康保険の扶養認定をする際にはたとえ非課税であっても含めて判断します。 色々な支給形態(実費を金銭で支給・定期券・マイカー通勤手当等)がありますが、全て収入に含めます。 ★健康保険の「年間」とは税法上の1〜12月までの期間ではなく、被扶養者の認定を受ける時点での収入を年間収入に換算した額とし、原則として事実の発生日から将来に向かって1年間の収入を年間収入とします。
但し、給与収入のある方で、厚生労働省通達の額の12分の1を超える月がある場合には、扶養に入ることはできませんが、同就労先で1年間就労した場合の年間収入が厚生労働省通達の額を超えないことが確認できる場合に限り、扶養に入ることができます。 《注意》健康保険の扶養家族に該当していないにもかかわらず、保険証を使用した場合、該当しなくなった時点に遡って、健康保険組合が負担した保険給付費を全額返還していただくことになります。
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