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健康保険組合からのお知らせ

平成21年度 健康保険法等の改正

  緊急の少子化対策として、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの出産について、出産育児一時金、家族出産育児一時金(以下、このページにおいては「出産育児一時金等」といいます。)の額の改正と医療機関等への直接支払制度が導入されることになりました。

  出産育児一時金が4万円引き上げられることになりました。


【1】対象となる出産  平成21年10月1日より平成23年3月31日までの出産
【2】出産育児一時金等の支給額
産科医療補償制度に加入している分娩機関において出産した場合
…… 1児につき42万円(改正前は38万円)
ただし、胎児週数22週未満の出産の場合は下記39万円となる。
産科医療補償制度未加入の分娩機関において出産した場合
…… 1児につき39万円(改正前は35万円)
※産科医療補償制度

分娩にかかる医療事故により脳性麻痺となった出生児およびその家族の経済的負担を補償する制度。

 出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度が導入されることになりました。実務面の取扱を含め、今後詳細を詰めることになっていますが、制度の概要は下記の通りです。


【1】直接支払い制度の仕組み等
  直接支払制度とは、被保険者等が医療機関等との間に出産育児一時金等の支給申請と受け取りにかかわる代理契約を締結した上で、その医療機関等が被保険者等に代わって、保険者(健保組合等のこと)へ出産育児一時金等の支給申請(出産育児一時金等の支給額を限度とする)をし、それを受け取るという仕組みです。
  被保険者等が出産の費用を準備する負担をなくすことを目的としています。

【2】対象となる出産平成21年10月1日より平成23年3月31日までの出産
 (児童福祉法第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける場合を除く)

【3】その他
直接支払制度を利用せず、従来同様、被保険者が保険者に支給申請することもできます。
本制度の導入に伴い、出産育児一時金等の受取代理制度は平成21年9月末で廃止となります。

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