

当組合の財政状況等情勢を勘案のうえ、健康保険料率を以下の通り改定することになりました。
なお、任意継続被保険者は従来通り、全額本人負担となります。


当組合では、医療機関等の窓口で、被保険者・被扶養者ともに1ヶ月当たり所定の限度額以上の一部負担金(法定負担割合分)を支払った場合、その超過分(高額療養費として支給される分は除く)について、付加金として給与に合算(任意継続被保険者は本人口座に振込み)する方法で払い戻しを行っています。
その所定の限度額を、本年4月診療分より、現在の30,000円から25,000円に改めることになりました。
