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健康保険組合からのお知らせ

平成21年度 健康保険法等の改正

出産育児一時金の見直し

 平成21年1月より産科医療補償制度がスタートし、それにあわせ出産育児一時金の金額が下記の通り、変更となりました。

【1】産科医療補償制度に加入している分娩機関において出産した場合
    …1児につき38万円(従来は35万円)
      ただし、胎児週数22週未満の出産の場合は下記【2】(35万円)となる。

【2】産科医療補償制度に未加入の分娩機関において出産した場合
    …1児につき35万円(従来と同額)

産科医療補償制度
 分娩にかかる医療事故により脳性麻痺となった出生児およびその家族の経済的負担を補償する制度。分娩機関が損害保険に加入するが、その掛け金(分娩1件あたり3万円)相当分を出産育児一時金に上乗せしようとすることが、今回の出産育児一時金の金額見直しにつながっている。なお、分娩機関の約98%が産科医療補償制度に加入している(平成20年12月2日現在)。
★なお、上記に加え、平成21年10月より、少子化対策として、さらに出産育児一時金を4万円増額するよう、政令が改正される見込み(平成21年2月末現在)です。その時点で、別途お知らせします。
70〜74歳の医療費自己負担割合見直しの凍結継続
  医療制度改革により、70〜74歳の人(現役並み所得者は除く)の自己負担割合を、平成20年4月より1割から2割に引き上げることになっていましたが、予算措置として、これを1年間凍結していました。
  今回、この凍結措置をさらに1年間延長し、平成22年3月末まで1割負担を継続することになりました。
75歳到達月の医療費自己負担限度額(法定)の特例の創設
 後期高齢者医療制度の創設に伴い、月の途中で75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、それまで加入していた健康保険等の医療保険で、高齢者の法定自己負担限度額まで医療費を負担していた人が、後期高齢者医療制度でも同額の自己負担をし、一部負担の金額が2倍になる事態が生じうることになりました。
  それを避けるために、75歳到達月については、誕生日前の医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療保険制度における高齢者の法定自己負担限度額を本来額の半分とすることになりました。

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