「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、平成20年度より、健康保険組合等に、組合員に対する糖尿病、高血圧症、高脂血症等の生活習慣病に関する健康診査(特定健診)及びその結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指 導(特定保健指導)を実施することが義務づけられました。 糖尿病等の生活習慣病は内臓脂肪の蓄積に起因する場合が多く、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の概念に基づき、その該当者や予備群に対し、運動や食生活などの改善を行うことにより、生活習慣病、さらには心筋梗塞や脳卒中などの発症リスクを減らすことを目的としています。
当組合にとりましても、多くの労力と費用を要する事業です。しかし、組合員の疾病予防は健保組合の果たすべき大きな役割であり、生活習慣病予防の意義は極め て大きなものがあります。その意義にかんがみ、積極的に取り組んでまいります。

40歳以上の組合員

(1) 特定健診の実施率(平成24年度):約80%
(2) 特定保健指導の実施率(平成24年度):45%
(3) 特定健康診査等の実施の成果に係る目標
平成24年度において、平成20年度と比較したメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率:10%

(1) 被保険者(任継者を除く)
特定健診:会社における定期健診の中で実施
特定保健指導:その結果をもとに、事業主にて実施
(2) 被扶養者、任継者

従来から当組合が行っている総合健診の中で、基本健診に加えて特定健診も受診 できるようにしました。(次のページをご参照ください)

既に各ご家庭に送付しました健診案内からご希望の医療機関を選択し、お申込み ください。

全国的に保健指導を展開している(株)全国訪問健康指導協会に委託し、実施する ことにしました。(次のページをご参照ください)
利用される方の利便性を考え、健康相談員が原則として各ご家庭へ訪問指導をし ます。