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健康保険組合からのお知らせ

平成20年4月から40歳以上の方を対象にメタボリックシンドロームに着目した新しい健診・保健指導が始まります
 昨年成立した、医療制度改革関連法では、生活習慣病対策の強化が医療費抑制の重要な柱に位置づけられ、平成20年度から健康保険組合などの医療保険者に対し、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診・保健指導(特定健診・特定保健指導)の実施が義務づけられました。―― 高齢者の医療の健保に関する法律(後掲)
 新たな健診・保健指導では、40歳から74歳までの被保険者と被扶養者の方が対象となります。
 平成19年度は準備期間の年にあたり、当健康保険組合でも、新たな健診・保健指導の実施に向けての対応と準備を進めています。皆さま方のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

メタボリックシンドロームは、生活習慣病への警告!
 メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)は、内臓脂肪の蓄積により、高血圧、高血糖、脂質異常症などが重複した状態のことで、心筋梗塞や脳卒中などにつながる動脈硬化を急速に進めるリスクとして注目を浴びています。動脈硬化は自覚症状がなく進行し、脳や心臓の血管に重大な障害が発生すると、命にかかわる重大な疾患の原因となります。
 メタボリックシンドロームの該当者、または、その疑いがある人は、そのままの状態を放置しないで、改善のための具体策をとることが重要です。
「標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)」 厚生労働省健康局より  

食生活 運動 喫煙
栄養バランスのとれた食事。
腹八分目を心がける。
アルコールの飲みすぎにも注意。
毎日の生活のなかで、歩く習慣を。
エレベーターなどを利用しないで階段を使う。休日には有酸素運動を。
喫煙はメタボリックシンドロームを進行悪化させるリスクです。
ぜひ禁煙を!

新たな健診・保健指導の流れはこちら>>>


第19条

保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、5年ごとに、5年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という)を定めるものとする。(以下略)

第20条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。(以下略)
第24条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。特定保健指導を行うものとする。

健康保険組合では、この健診や保健指導等を通じて、皆さまの健康を支援いたします。

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