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現行の標準報酬月額の最高等級及び最低等級について、それぞれ4等級追加し、上限を121万円、下限を5万8,000円の全47等級に拡大されます。 |

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賞与にかかる保険料賦課の対象となる標準賞与額の上限額について、現行の1回につき200万円から、年度(4月1日〜3月31日)の累計額で540万円に変わります。 |

| ◆傷病手当金および出産手当金が引き上げられます |
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標準報酬日額の60%相当額から標準報酬日額の3分の2相当額に引き上げられます。
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すでに給付を受けていて4月1日以降も給付を受け続ける場合は、3月31日までの分は60%で、4月1日以降は3分の2で計算され、支給されます。 |
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| ◆任意継続被保険者については、出産手当金・傷病手当金がなくなります |
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平成19年4月1日以降に支給事由が生じた任意継続被保険者の出産手当金及び傷病手当金は支給されないことになりました。 |
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| ◆資格喪失日後の給付について出産手当金の給付がなくなります |
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平成19年 4月1日以降に支給事由が生じた資格喪失後の出産手当金は支給されないことになりました。 |
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70歳未満の被保険者等の入院に係る高額療養費についても、事前申請により現在の70歳以上の取扱いに合わせ現物給付化し、一医療機関ごとの窓口での支払いは自己負担限度額までになります。 |

自己負担
限度額 |
1)上位所得者(標準報酬月額53万円以上の方) |
150,000円+(医療費−500,000円)×1% |
2)一般( 1). 3)以外の方) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
| 3)低所得者(住民税世帯非課税の |
35,400円 |
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