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傷病手当金(法定給付)が「1日につき標準報酬日額の60%相当額」から「1日につき標準報酬日額の3分の2相当額」に引き上げられたことに伴い、当組合の独自給付として支給している傷病手当付加金について、以下のとおり改めることになりました。なお、延長傷病手当付加金は従来どおり、標準報酬日額の70%相当額です。 |

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健康保険法の改正により、平成19年4月1日以降は任意継続被保険者への傷病手当金の給付が廃止されることになりましたので、当組合の独自給付として支給してきました傷病手当付加金及び延長傷病手当付加金につきましても、傷病手当金の取扱いに合わせ廃止することになりました。 |
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当組合の医療費全体の約12%を占めている歯科にかかる医療費の適正化と、生活習慣病予防の一環として、近年、特に増加傾向にある歯周病等の早期発見・早期治療を目的に、被保険者及び被扶養者を対象とした無料歯科健診を実施することになりました。現在、全国約2,000の歯科医院と提携しており、事前予約により無料で歯の健診及び歯に関する相談が受けられますので、組合員の皆さんの健康管理に是非お役立て下さい。
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