医療制度改革関連法が衆議院本会議で5月に、参議院本会議では6月に与党の賛成多数で可決、成立しました。急速な少子高齢化にともない、医療制度を将来にわたって持続可能なものとするために、高齢者を中心とした患者の負担増や生活習慣病予防など医療費の抑制策を柱としたものです。厚生労働省の推計では、一連の改革で25年度の国全体の医療給付費を、改革しない場合より8兆円減の48兆円にとどめられると試算しています。
今回の医療制度改正の全容をご紹介します。 |

| 3割の自己負担が高額になったときに、自己負担限度額を超過する分が事後的に償還される「高額療養費」という仕組みがありますが、その自己負担限度額が改定されます。 |
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「多数該当」とあるのは、高額療養費に該当する月が過去1年の間に4月以上ある場合に、4月目以降に適用される自己負担限度額です |
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人工透析を必要とする慢性腎不全、 血友病、 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症については、自己負担限度額は1万円ですが、平成18年10月以降は について、上位所得者の自己負担限度額が2万円となります。 |
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70歳未満の「低所得者」とは非課税世帯の方。 |
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70歳以上の「現役並み所得者」とは、月収28万円以上、課税所得145万円以上の方。「低所得者T」とは、住民税非課税世帯であって、収入が一定基準以下の方。
「低所得者U」とは、それ以外の住民税非課税世帯の方。 |
| 被保険者・被扶養者の出産に際して支給される「出産育児一時金」の支給額が引き上げられます。 |
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| 被保険者・被扶養者の死亡に際して支給される「埋葬料」の支給額が引き下げられます。 |
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| 現役並みの所得を有する高齢者(月収28万円以上、課税所得145万円以上の方)について、2割負担から3割負担に引き上げられます。 |
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| 70歳以上の高齢者が療養病床(*)に入院した場合、介護保険施設に入所した場合と同様、「食費」「居住費」に相当する「入院時生活療養標準負担額」を支払うこととなります。(*療養病床とは…比較的長期の療養患者を対象とした病床のこと) |
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※低所得者向けの軽減措置があります。
※平成20年4月より、65〜69歳の方も自己負担となります。 |
| 病気やけがによる休業に際して支給される「傷病手当金」、出産による休業に際して支給される「出産手当金」について、支給額が現行の「標準報酬日額の6割」から「同3分の2」に引き上げられます。 |
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| 退職後、会社負担分の保険料も払って任意加入される「任意継続被保険者」について、傷病・出産とも、手当金が廃止されます。 |
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健康保険料の算定の基礎となる「標準報酬月額」の等級区分が、現行の「1〜39等級」から「1〜47等級」に見直されます。
また、標準賞与額の上限について、現行の「1回200万円」から「年度当たり累計540万円」に見直されます。 |
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| 後期高齢者(75歳以上)を対象とした独立した保険制度が新設されます。対象となる高齢者は個人単位で保険料を支払うようになります。また、前期高齢者(65〜74歳)について医療保障の枠組みが変わり、これにともなって70〜74歳の自己負担が現行の1割から2割に引き上げられます。 |
| 【後期高齢者医療制度】 |
| (75歳以上の高齢者) |
| 運営・財源: |
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保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が行います。財源は、患者負担分を除き、本人の保険料(1割)、公費(5割)、健康保険や国保を通じた現役世代による支援(4割)。本人の保険料は年金から天引き。 |
| 自己負担: |
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1割(現役並み所得者は3割) |
| 【前期高齢者医療制度】 |
| (65〜74歳の高齢者) |
| 運営・財源: |
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健康保険組合や国保など各医療保険者が運営。医療費負担の不均衡を各保険者間で調整。 |
| 自己負担: |
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65〜69歳は3割、70〜74歳は2割(現役並み所得者は3割)。70〜74歳の高額療養費について、所得区分「一般」の方の自己負担限度額を62,100円(外来24,600円)に改定(高額療養費見直しの表参照)。
(※現行の退職者医療制度は廃止。ただし、平成26年度までの間におけ65歳未満の退職被保険者等が65歳に達する平成31年度までの間、経過的に制度存続) |
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| 乳幼児向けの医療費自己負担2割の対象が、現行の「3歳未満」から「小学校就学前」までに拡大されます。 |
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