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被扶養者が傷病により休業しているとき申請

被保険者が傷病により休業しているとき
 被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が、傷病手当金として支給されます。さらに住友金属健康保険組合では、1日につき標準報酬日額の70%相当額から傷病手当金を引いた額が傷病手当付加金として支給されます。 傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。

提出書類 提出期限 補足・注意事項
傷病手当金・同付加金・延長傷病手当付加金請求書
傷病手当金傷病手当金記入例傷病手当金要項
事態発生後速やかに ・歴月単位で1ヶ月毎に請求して下さい。
・公傷等は対象外となります。


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