| ●制度の内容 |
| ・ |
妊娠85日(4カ月)以降の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶した場合、1児につき42万円*が支給される。 |
| |
| * |
緊急少子化対策の一環で、平成21年10月1日の出産より4万円引上げられ、42万円が支給されます。(産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産や、在胎週数第22週未満で出産の場合は39万円)。ただし、平成23年3月末までの暫定措置(予定)です。 |
|
| ・ |
被保険者の資格を失ってから6カ月以内に出産(分娩)したときも、被保険者期間が継続して1年以上あれば同様に支給される。 |
| |
| * |
資格喪失後の出産育児一時金の受給を希望され、出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度を利用される場合は、退職後に加入している健保組合の保険証と併せて当健保組合の「資格喪失証明書」を分娩機関へ提示してください。 証明書の発行に関しては健康保険組合までお問い合せください。 |
|
|
| ●手続要領 |
出産育児一時金を健保から分娩機関へ支払う「直接支払制度」を利用した場合は、健保への申請は必要ありません。
平成21年10月1日以降の出産で、「直接支払制度」を利用しない場合または、海外で出産した場合は健康保険組合へ申請が必要です。 |
| 1. |
「請求者の記入欄」に請求者本人が必要事項を記入し、捺印(氏名自筆の場合は不要)する。 |
| 2. |
「医師・助産師又は市区町村長の証明欄」に医師・助産師又は市区町村長の証明をもらう。
医師・助産師又は市区町村長の証明の代わりに、母子手帳(コピー不可)を受付窓口へ提出することでも可とする。 |
| 3. |
合意文書(コピー)を添付する。 |
| 4. |
分娩機関の発行する領収・明細書(コピー)を添付する。(産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、産科医療補償制度加入の証明となるスタンプ印が必要) |
| 5. |
健康保険組合に提出する。 |
|
| ●請求書記入要領 |
|
項目
|
記入内容
|
請
求
者
の
記
入
欄
|
被保険者記号番号 |
健康保険証の記号・番号を記入する。 |
| 分娩年月日 |
分娩した年月日を記入し、生産・死産いずれかに○印をする。
(医師・助産師又は市区町村長の証明する内容と一致すること。) |
| 出生児の氏名 |
出生児の氏名を記入する。(死産の場合は記入不要) |
| 他制度から給付を受けているかどうか |
他の医療保険制度から既に出産育児一時金を受けている・受けていないいずれかに○印をする。 |
| 備考 |
被保険者の資格を喪失した後の分娩であるときは、資格喪失年月日を、生産であったが間もなく死亡したときは、「出生児は、○○時間生存した後死亡」などのことを記入する。 |
| 請求年月日 |
請求しようとする年月日を記入する。(医師・助産師又は市区町村長の証明した日以降であること。) |
| 住所 |
請求者の住所を記入する。 |
| 所属・社員番号 |
請求者の所属・社員番号を記入する。(資格喪失者及び任意継続者は、所属の欄に「資格喪失」又は「任継」と記入する。) |
| 氏名・TEL(内線) |
請求者の氏名及び連絡先を記入する。(退職後改姓した場合は、旧姓も記入。資格喪失者及び任意継続者は自宅の電話番号を記入) |
|
医師、助産師の証明欄
|
分娩者氏名、出生児の生産・死産(妊娠月数)・性別、分娩年月日、出生児の数について記入する。
| |
(証明内容等に間違いがあり、訂正を必要とするとき、訂正印は必ず証明に使用した印鑑と同じものを押印すること) |
|
|
市区町村長の証明欄
|
本籍、筆頭者氏名、出生届出日、出生児氏名、出生年月日について記入する。
| |
(証明内容等に間違いがあり、訂正を必要とするとき、訂正印は必ず証明に使用した印鑑と同じものを押印すること) |
|