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被扶養者認定に必要な書類(その他)

 
甥・姪・兄・姉・その他の3親等内親族
<下記表内○、△印の意味>
  ○印→提出が必要な証明書です。
△印→個人の状況により提出が必要な証明書です。
  提出していただく書類

発行
(取得)
場所

甥・姪
兄・姉
その他の3親等内親族
同居 同居
@申請書等 健康保険被扶養者届(異動届用)
   健康保険被扶養者届健康保険被扶養者届記入例
←ダウンロード
A状況確認書類 扶養(認定申請者)状況届
  
←ダウンロード
世帯全員の住民票(被保険者との続柄が確認できない場合は戸籍謄本添付) 市町村役場等
課税・非課税証明書又は所得証明書(収入金額の表示があるもの) 市町村役場等
B収入の有無の確認書類

収入



働いたことのない方(1年以内) 学生以外 非課税証明書等(学生・18才未満は不要) 市町村役場等
高校生以下 原則、収入に関する証明書類は不要   -- --
大学生、短大生、高専、専門学校生 在学証明書または在学が確認できるもの(学生手帳の写し等) 学校
予備校生 在学証明書または在学が確認できるもの(学生手帳の写し等) 予備校
予備校生以外の進学準備中の者 現在の状況が確認できる証明書(不合格通知、受験票等)  
学校卒業後就労予定の者 「扶養(認定申請者)状況届」により現状を届出(学校卒業後6ヶ月間を過 ぎた場合は非該当となる)  
学生以外で働けない事情のある方 医師の診断書又は理由書等働けない事情が確認できるもの 病院等
最近(1年以内)まで働い ていた方 雇用保険加入者
未申請: 雇用保険被保険者離職票1.2(原本)
退職前事業主
受給終了: 雇用保険受給資格者証(支給終了印を押捺したもの)
職業安定所
雇用保険未加入者 退職及び雇用保険未加入の事業主の証明等 事業主
農林水産業 廃業証明書又は使用収益権移転の証明書 農協等
自営業 廃業証明書 市町村役場等
年金等未受給者 非課税証明書 市町村役場等
働けない事情のある方 医師の診断書又は理由書等働けない事情が確認できるもの 病院等
現在収入のある方 現在も働いている方 勤労収入 源泉徴収票(手書きの場合は、事業主の押印があるもの)「写」または給与証 明書 事業主
原稿料、出演料等 収入の内容が確認できるもの(収入証明書または納税証明書等)  
その他 本来、確定申告書による届け出が必要でないことを確認できるもの (注1)<確定申告書(税務署受付印のあるものに限る)等>  
各種年金・恩給受給者 直近の金額が確認できるもの(改訂通知書「写」)、非課税証明書  
その他の収入 (注2) 収入の内容が確認できるもの(収入証明書または納税証明書等)  
 
<備考>
  1. 書類に不足又は不備な点がある時は、再度書類の提出を求めることがあります。
  2. 上記@〜Bの項目の中で扶養認定対象者が該当する項目に記載されている必要書類を提出してください。(該当する項目全ての書類の提出が必要となります)
  3. (注1)の確定申告書は、本来確定申告の届出を必要としない者でも内容をボ−ルペン等で記入し、勝手に訂正ができない内容のものであれば税務署での受付印を貰うことが可能です。
  4. (注2)のその他の収入とは、株式配当、預貯金利子、不動産賃貸料等実質的に収入と認められるものをいいます。

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