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被扶養者認定についての留意点等



家族の収入について
   家族の収入には、所得税の課税対象になっていないものも全て含まれ、その収入全てを健康保険組合が把握するには限界があります。被保険者はその家族の方の収入額を熟知しているはずですから、年収限度額を超えていたり、生計を依存されていないのであれば、自主的に申請を控えてください。
   
複数の家族を扶養する場合
   年収限度額は、被保険者が家族1人を扶養するときの基準を示したものです。2人以上を認定する場合には、同一世帯生活費家族数修正率(2人:0.8、3人:0.7、4人以上:0.6)を乗じた上で扶養能力等を総合的に検討し、判断します。
   
両親の場合
   両親のどちらか一方の収入が年収限度額以内でも、両親の年収を合計すると、生活費支援がなくても生計維持できると健康保険組合が判断した場合は、認定されません。
   
資格喪失手続きをしない場合
   資格の要件を失った家族の被扶養者資格喪失の手続きを速やかにしない場合、健康保険組合が期日を指定して、その期日までに手続きをするよう文書等で催促します。それまでに手続きがなければ、健康保険組合の権限でその家族の被扶養者資格を取り消します。
   
資格喪失後の受診について
   被扶養者資格を喪失しているのに届出をせず保険証を使って家族が受診し、後日、その事実が判明した場合、健康保険組合はその保険給付費を被保険者に請求することになります。
   
不正に被扶養者資格を得たとき
   被扶養者資格がないにもかかわらず、虚偽の申請により不正に資格が認められた家族の保険給付費を、健康保険組合は資格を取得した日まで遡って被保険者に請求することになります。
   
任意継続被保険者となる資格がある場合
   退職した家族が再就職する気持ちがあるなら、積極的にこの「任意継続被保険者」の制度を活用するよう、薦めてください。
   
 
自分の家族1人ぐらいは、という軽い気持ちがまちがった医療費などの保険給付費支出につながり、健康保険組合の財政を圧迫し、最終的に被保険者の皆さんの保険料の負担増や加入者全員のサービス低下につながる原因になることを十分に留意してください。


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