●両親等の夫婦単位の被扶養者資格判定基準
「両親等の夫婦単位の被扶養者資格判定基準」で資格有りとなった方のみ「生計維持関係等の判断基準」に進みます。
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)
(注)
【1】
障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は 60歳以上の取扱いに準じて判断します
【2】
上記限度額(208万円、248万円、288万円)は、同一世帯生活費家族数修正率(人事院の修正率を適用)を用い算出した額です
【3】
上記算式により夫婦の収入を一体としてとらえ判断します
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