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被扶養者認定基準

健康保険には被保険者ばかりでなく、その家族の方も被扶養者として資格があると認定されれば加入することができます。

 健康保険組合は、健康保険関係法令・通達に基づいて公平かつ厳正な認定を行うため努力しております。
★被扶養者資格認定業務のスムーズな運営のために
   被扶養者資格認定では、被保険者がその家族の方の生計を維持していることと継続的に扶養する能力があること等について確認することが重要なポイントになります。健康保険組合がスムーズに認定業務を行うためには、年収や家計の状況を最もよく知る被保険者とその家族の方々に、被扶養者資格認定の仕組みを正しく理解していただくことが大切です。
★健康保険料収入の無駄使いを防ぐために
   例えば被扶養者資格のない家族を認定すると、その家族にも健康保険組合は保険給付を行うことになり、大事な保険料を資格のない者に使い、結果的には会社や被保険者に過重な負担を強いることになります。健康保険料の無駄使いを防ぐためにも、健康保険組合では公平かつ厳正に認定業務を行う努力をしているわけです。

●資格チェック表
あなた→ 被保険者
その家族→ 被扶養者認定を申請する方
★次の判断基準へ進んで下さい。★
扶養能力、生計維持関係、扶養の必要性等について、公平かつ厳正に審査し、扶養の認否を判断することになります。
特に労働能力があり経済的にも自立できるとされる方(満18歳以上満60歳未満者)については厳正に審査します。
 
           生計維持関係等の判断基準
 

●資格チェック表の用語の説明
@家族との関係
 

被扶養者として認められる家族の続柄の範囲は下図のとおりです。

 
     
A同居
  同居とは、被保険者とその家族が同じ家の中に住んでいることをいいます。同じ敷地内でも住居表示が異なる場合は、同居と認められません。
     
B家計を共にする
  同居している家族が被扶養者になるには、さらに家計を共にしていなければなりません。同居していても、お互いに独立した生活を送り、食事や住まいの費用なども別々に負担していれば、被扶養者資格はありません。
     
C家族の年収
  家族の年収とは、生計費に充当できる収入、つまり課税収入(給与・老齢年金など)及び非課税収入(恩給、仕送り、傷病手当金、遺族補償など)の全てをさします。その金額が「年収限度額」を超えていれば被扶養者資格はありません。
     
D家族の年収限度額
  年収限度額は、60歳未満は「130万円未満」、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は「180万円未満」となっています。しかし、年収限度額以内でも被保険者が主として生計維持していなければ、被扶養者資格はありません。
  所得税の「配偶者控除」「扶養親族控除」の年収限度額との関係
 所得税で「配偶者控除」「扶養親族控除」の対象になる配偶者や扶養親族の条件は、健康保険法上の「被扶養者」の条件とは異なります。
     
E雇用保険の失業等給付受給中
  失業等給付は再就職を前提に退職前の生活を維持できることを目的とした所得保障制度であるため、受給中(待期期間中及び給付制限中を含む)は原則として認定されません。
     
F事業主(自営業者等)
  当健康保険組合が定める事業主の定義に該当する事業主の方は認定されません。
  事業主:事業収入(所得)を確定申告により申請する必要がある者
     
G送金
   別居している家族への被保険者からの送金額の年間合計額は、その家族の年収以上で、かつ年収+送金額が全国平均標準生計費(1人の場合130万円)以上でなければなりません。健康保険組合では手渡しを認めず、毎月の送金額が確認できる金融機関等からの送金を原則としています。また年1〜2回の送金で、その額が家族の年収を超えていても、毎月の安定した生活費支援といえるか疑問です。なお、送金方法及び金額等の申告内容が、実態と異なっている事が判明した場合、生計維持関係がないと判断し、遡って資格を喪失させることになります。
     

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