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任意継続被保険者に関するQ&A

退職後も住金健保の健康保険に加入することは可能ですか
  「任意継続被保険者資格取得申請書」を住金健保に提出し、「預金口座振替依頼書」を銀行窓口に提出することで、任意継続被保険者として継続加入が可能となります
  「預金口座振替依頼書」は、各事業所の窓口及び各銀行の窓口にご請求ください。
   
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現在、任意継続被保険者として退職後も住金健保に継続加入していますが、来月から就職することが決まり任意継続保険を脱退したいのですが、どうすればよいのでしょうか
  就職による場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当しますので、「任意継続被保険者資格喪失申請書」を健康保険組合に提出することにより、脱退することとなります。
   
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保険料が銀行口座の残高不足により自動振替できなかった場合どうすればよいのですか
 

健康保険組合の銀行口座(銀行及び口座番号等は健康保険組合に問い合わせる)に直接振り込んで下さい。なお、毎月10日(銀行休日の場合は翌営業日)が納付期限となっていますので、遅れた場合は資格を失うこととなりますのでご注意下さい。

         
健康保険組合への届出内容(住所・電話番号等)に変更が生じた場合はどうすればよいのですか
  健康保険組合への届け出の内容に変更が生じた場合は、「健康保険任意継続被保険者(被扶養者)氏名・住所変更届」により変更内容を 届け出る必要があります。
   
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確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われましたが、どうすればよいのですか
 

健康保険組合より毎年年始に前年の「健康保険料納付証明書」を対象者全員に郵送しますので、確定申告等の保険料の支払い証明書としてご使用ください。

         
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