健康保険で治療をうけられる病気やケガは、業務上あるいは通勤途上の原因以外によるものに限られています。業務上あるいは通勤途上の病気やケガについては労災保険が適用されますので、会社に事故報告をしてください。 交通事故の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきですが、業務上あるいは通勤途上以外の交通事故については、健康保険組合までご連絡ください。
すべて円換算し、日本円で支払います。その際の邦貨換算率は、為替相場の変動率の著しい場合でも、保険給付の支給決定日の換算率で算定します。 なお、支給決定日の換算率(売りレート)については、商取引関係のものを用いるのでなく、個人が円を外国貨幣に換える場合のレートを用います。
原則として毎月25日迄に健康保険組合(支部経由)に到着した申請書については、治療内容を審査し、支給額を決定した後、翌月の給与(合算)での払い戻しとなります。 給与合算のできない方(任意継続被保険者、退職者)については、翌月末日(銀行が休日の場合は前日)に国内の指定銀行口座に振り込みます。
出産(家族の場合は家族出産)育児一時金として日本国内と同様に一児につき390,000円が支給されます。(分娩日が平成21年9月30日以前の場合は、一児につき350,000円が支給されます。) 「出産(家族の場合は家族出産)育児一時金請求書」に州又は海外公館等の出生証明書を添付して提出して下さい。(領収書の添付の必要はありません。)
国内と同様に自己負担となります。
健康保険組合への請求権の時効は2年です。 時効の起算日は、治療費(療養に要した費用)を支払った日の翌日、出産(家族の場合は家族出産)育児一時金は分娩日の翌日です。