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海外での治療と医療費の請求に関するQ&A

海外に出かける機会も多くなりました。海外で病気やケガをしたときの治療と医療費の請求についてまとめてみましたのでご利用ください。
海外においても「健康保険」は適用されるのですか。 
  日本の国内法に基づく「健康保険被保険者証」は海外では使用できませんが、健康保険組合の被保険者または被扶養者が海外在住(滞在)中に海外で病気やケガをして、海外の医療機関で治療や投薬を受けた場合の医療費は被保険者がいったん支払い、後日、健康保険組合に「療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書」によって請求することができます。
   
注: 海外に出かける理由が旅行、出張等にかかわらず「海外療養費」の対象となります。ただし、療養(治療)を目的として、海外に出向き診察を受けた場合は「海外療養費」の対象となりません。
     
健康保険でうけられる「診療の範囲」にはどんなものがありますか。
  健康保険でうけられる診療の範囲は、日本において病気やケガを治療するために健康保険の適用を受けられる部分(診察、検査、投薬、入院料など)となっています。

しかし、次のような場合、健康保険の適用の対象になりません。
【1】 歯列矯正、歯の健康診断等  
【2】 歯の治療時、健康保険で認めていない材料を使った場合
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【3】 日本国内において一般的に治療として認められていない処置、美容整形、正常な分娩及び産前産後健診、健康診断、人間ドック等。
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注: 処方箋のない一般薬は含まれません。
     
海外の在住中に業務上の事故、通勤途上の事故の場合も健康保険が適用されるのですか。また、交通事故の場合はどうなるのですか。
 

健康保険で治療をうけられる病気やケガは、業務上あるいは通勤途上の原因以外によるものに限られています。業務上あるいは通勤途上の病気やケガについては労災保険が適用されますので、会社に事故報告をしてください。

交通事故の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきですが、業務上あるいは通勤途上以外の交通事故については、健康保険組合までご連絡ください。

     
海外在任中の医療費(治療費)の請求はどのようにすればよいのでしょうか
  「療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書」に診療を受けた医療機関の「診療内容明細書」及び海外での治療費等の領収書を添付して請求してください。

処方箋による投薬の場合は、薬品名が記入された「明細書(医療機関オリジナル)」と領収書を添付して請求してください。
  「診療内容明細書」の様式について詳しくはこちらをクリック
   
注: (1) 診療内容明細書が添付されていない場合は、保険給付できる費用(健康保険の適用範囲)の算定が困難なため支給できないことがあります。
  (2) 「診療内容明細書」の外国語の記入箇所は和訳を外国語の上下、空白部分に解りやすく記入してください。
     
医療費(治療費)の請求は、どのようにまとめたらよいのでしょうか。
  個人(受診者)ごとに診療月(医療機関に行かれた月)別、医療機関別と薬局別、入院と通院別に分けて請求してください。
請求された単位ごとに保険給付額(海外療養費)として払い戻しされる額を算定します。
  詳しくはこちらをクリック
     
申請書はどこで入手できますか。
  療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書
  療養費支給申請書はこちらから出力できます。  療養費支給申請書療養費支給申請書記入例
  第二家族療養費支給申請書はこちらから出力できます。  療養費支給申請書療養費支給申請書記入例
診療内容明細書、歯科診療内容明細書
  詳しくはこちらをクリック
健康保険組合からの送付は、国内の所属部門か人事海外担当経由または自宅宛となります。海外居住先には送付いたしません。
     
申請書の送り先はどこですか。
  海外居住者及び出張者は、国内の所属部門か人事海外担当経由で健康保険組合へ送付してください。
それ以外の方は、直接健康保険組合宛送付してください。
     
海外在住(滞在)中の病気、ケガの治療に要した費用は、全額払い戻しされるのでしょうか。
  保険給付額(海外療養費)として払い戻しされる額は、海外の医療機関で発行された診療内容明細書に基づいて、日本国内の医療機関で治療(健康保険の適用範囲)をうけた場合の治療費を基準とした額から、一部負担を控除した額が払い戻しされます。
  詳しくはこちらをクリック
国により治療内容のレベルや治療費は異なりますので、その費用の全てが払い戻しされるわけではありません。
   
参考: 療養に要する費用の算定方法は行政通達により、通常は医療(診療報酬)請求における保険点数と同じ方法(この算定が困難な場合は、日本国内における同様の疾病にかかかる医療費の実績額)で算定し支給することとされています。
ただし、この方法によって算定した額が、実際に支払った金額を超えるときは、実際に支払った金額が、療養に要する費用として算定されます。
     
医療費は滞在先の現地通貨で支払われるのでしょうか。
 

すべて円換算し、日本円で支払います。その際の邦貨換算率は、為替相場の変動率の著しい場合でも、保険給付の支給決定日の換算率で算定します。

なお、支給決定日の換算率(売りレート)については、商取引関係のものを用いるのでなく、個人が円を外国貨幣に換える場合のレートを用います。

     
医療費の支給決定額は、知らせてくれるのでしょうか。
  文書によるお知らせはしておりません。
医療費明細は当組合のホームページで御覧になれます。
  医療費明細閲覧はこちらをクリック
(組合員専用ページにログインしてください。)
     
医療の支払いは、いつどのように行われるのでしょうか。 
 

原則として毎月25日迄に健康保険組合(支部経由)に到着した申請書については、治療内容を審査し、支給額を決定した後、翌月の給与(合算)での払い戻しとなります。

給与合算のできない方(任意継続被保険者、退職者)については、翌月末日(銀行が休日の場合は前日)に国内の指定銀行口座に振り込みます。

   
注: 行政通達により海外への送金はできません。
     
海外在住中に出産した費用はどのようになりますか。 
 

出産(家族の場合は家族出産)育児一時金として日本国内と同様に一児につき350,000円が支給されます。(分娩日が平成18年9月30日以前の場合は、一児につき300,000円が支給されます。)
「出産(家族の場合は家族出産)育児一時金請求書」に州又は海外公館等の出生証明書を添付して提出して下さい。(領収書の添付の必要はありません。)

  詳しくはこちらをクリック
   
注: (1) 帝王切開等の異常分娩の場合は出産(家族の場合は家族出産)育児一時金350,000円の他、その治療に要した費用は保険給付の対象になります。
  (2) 産前産後の健診費用は保険給付の対象外です。
     
健康保険で保険給付されない部分の医療費、あるいは出産費用350,000円を超えた差額は全て自己負担となるのですか。
 

国内と同様に自己負担となります。

ただし、業務(海外赴任、出張)による海外在任中の場合は、その差額部分について一定の枠内で会社から補助される場合があります。詳細は人事海外担当部門にお問い合わせください。
     
請求に期限(時効)があるのでしょうか。
 

健康保険組合への請求権の時効は2年です。

時効の起算日は、治療費(療養に要した費用)を支払った日の翌日、出産(家族の場合は家族出産)育児一時金は分娩日の翌日です。

     

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