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被扶養者(家族)に関するQ&A


 下記取扱Q&Aは、基本的な取り扱いを項目、続柄別に示したものであり、扶養認定対象者のおかれた状態等により、判断内容が異なる場合もありますので、下記取扱事例に当て嵌まらないような場合等は、必ず健康保険組合へ事前確認を行って下さい。
配偶者 子供 父母 その他(祖父母・孫等) その他
配偶者
収入が無い場合
妻が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?
   雇用保険(失業給付)を受給することの目的は、早く適職を得て再就職をすることにありますので、この期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者により生計が維持されているとはみなされませんので、受給期間中及び待期・給付制限期間は被扶養者になることができません。
     
配偶者は無職なのですが、被扶養者として住金健保に加入できますか?
  原則、配偶者の収入が基準額未満であれば、必要書類を添付して「健康保険被扶養者届(異動届用)」を提出することにより、被扶養者となることができます。
   
扶養認定に必要な書類はこちらをクリック
申請書はこちらから出力できます。クリック   
     
妻の勤める会社が倒産し退職することになりました。現在、社長が行方不明のため、退職が確認できる証明書を取れない状況ですが、被扶養者の認定申請を行うためには、何を提出すれば良いですか?
  今回の様な状況での提出書類は、大きく分けて以下の2通りのパターンが考えられます。
(1) 雇用保険に加入していた場合
  雇用保険の受給終了又は未受給が確認できるものを提出する。
(2) 社会保険(健保・年保・雇保)全てに加入していなかった場合
  自分の働いていた会社が倒産したこと、雇用保険未加入が確認できるもの、又は、念書(理由書等)等を提出する。
     
妻が育児休業で1年間休業した後、もう1年間会社に籍を残したまま無給で休業する場合に、妻を被扶養者とすることができますか?なお、妻の勤める会社からは、今回健康保険の資格を喪失することになるため、夫である私の扶養に入れてもらうよう指示がありました。
 

健康保険法上の取り扱いでは、会社に籍を残している状態であっても、労務に服さず事業主から報酬を受けていない場合は、事業主の判断で被保険者資格を喪失させることができることになっています。また、社会保険上(健保・年保)では、労使関係が無いものと判断されます。以上の内容から結果的に、収入が無く社会保険に加入していないことが確認できた場合には、被扶養者となることができます。

  <一般的な資格確認書類>
(1) 事業主が社会保険資格を喪失させたことが確認できるもの
(2) 休業の理由並びに期間、及びその間給与等の金品による支払いが無いことが確認できるもの
(3) 「状況報告書」に事態、及び収入を得るようになった場合の健保組合への申出等を記載
 
収入が有る場合
妻(49歳)が、化粧品販売代理店(外交員報酬)を行っており、確定申告の内容が、営業収入(4,131,269円)、必要経費(3,325,764円)、基礎控除(380,000円)、課税所得(425,000円)、申告納税額(5,100円)という状況です。この様な場合に妻は、被扶養者に該当しますか?
 

販売代理店も生命保険外交員と同様に、就業規則で拘束されない委任関係となりますので、事業主扱いとなります。収入額も外交状況等によって変動が激しいことから、現時点での報酬の多少に係らず自営業者扱いとなり、被扶養者に該当しません。

     
派遣契約社員として働いている妻が、派遣先の都合による残業等により、1ヶ月の給料が108,333円/月を超えてしまいました。パート勤務者と同じ様に年間収入で基準額(130万円/年)を超えないように管理しようと思いますが、被扶養者とすることができませんか?
 

派遣契約社員の場合、短期間で一般社員同等の報酬を受ける場合もあることから、月々の収入(生活費)を見ることとしています。この事例のように月々の収入が厚生労働省通達の額(130万円)の12分の1(108,333円)を超えている場合は、原則、被扶養者とすることができません。

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子供
収入が無い場合
出生児は被扶養者として住金健保に加入できますか?
 

当組合被保険者(本人)との関係(続柄)が、明らかになれば「健康保険被扶養者届(異動届用)」を提出することにより被扶養者となることができます。

   
申請書はこちらから出力できます。クリック   
     
子供(被扶養者)が就職した場合、何か手続きは必要ですか?
 

資格喪失の手続きが必要となりますので、「健康保険被扶養者届(異動届用)」に被扶養者から除外する方の保険証を添えて健康保険組合に提出してください。

   
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子供が4月に大学を卒業し就職しましたが、入社後10日程で退職し再就職の予定もないため、再度、被扶養者としていただくことができますか?
 

当組合認定基準の特別取扱では、「学校を卒業、働く能力及び意思があるにも係わらず、やむを得ない理由により就労出来ない場合に限り、所定の審査基準に係わらず卒業後6ヶ月間継続して被扶養者とすることができる」こととなっていますが、これはあくまで新卒者が就労できない場合に限定しており、一旦就職した方が個人的な理由で退職した場合は、「やむを得ない理由により就労出来ない場合」に該当しないものと判断され、被扶養者となることができません。なお、事業主側の都合により退職した場合は、状況により別途判断することとなります。 

     
司法試験を受けるため自宅で勉強している子供(25歳)は、進学準備中の者の取り扱いと同じように、前年度の受験票又は不合格通知を提出すれば、被扶養者とすることができますか?
 

当組合の認定基準に定める「自宅学習等で受験勉強をしている者」とは、原則、進学するための受験勉強をしている者(入学後昼間の就労ができない事が条件)を言い、特定の資格取得のための受験を目的としている場合は、一般的に昼間就労しながら勉強することも可能で、就労の是非も本人の意思により選択が可能であるため、他の認定基準に当てはまらない限り被扶養者とすることができません。

   
大学中退後、新たに進学を希望している子供(20歳)は、被扶養者として継続扶養できますか?
 

中退が明らかに受験に間に合わない時期で、被保険者からの状況報告書等の提出があれば、原則、次回の受験時期(原則1年以内)まで、被扶養者として資格の継続が可能です。
 なお、受験時期を過ぎても受験したことが確認できない場合は、虚偽の申請を行ったものとして中退した時点まで遡及した資格喪失となり、トラブルの原因ともなりますのでご注意ください。

     
子供(18歳)が「ひきこもり」により、家から外へ出ようとしないため高校を中退し、現在に至るまで回復の見込みもない状況が続いています。専門医の治療等も特に受けていないので、診断書等も提出できません。年齢的には被扶養者に該当しないと思われますが、実態として働けない状況が続いているので、何とか継続扶養することができませんか?
 

原則、専門医等(該当者の症状が診断できる者)の証明書、又は、当組合が診断書等に代わると認めたものを提出できる場合に限り被扶養者として認定できます。

     
障害等級1級の長男(21歳)を、妻と長女(24歳)が手分けして介護しています。長女は、妻と二人で介護と家事を行い、また、障害者作業所への送迎も行っているため、職に就けない状況ですが、長女を被扶養者とすることはできますか?
 

長男の面倒は、本来母親である被保険者の妻がみるべきであり、長女が主たる介護者であるとは、判断し難いものと思われます。
 今後、長女が結婚し別居することになれば介護できなくなる訳で、たまたま長女が未婚で働いていないことから、一時的に面倒をみている状態になっているものと推測されますので、介護が働けない主たる要因とは解しがたく、妻が障害者である長男の面倒を看ることが出来ない等、特別な事情が無い限り被扶養者とすることができません。

   
夫婦共働き世帯が子供(18歳未満)を扶養する場合で、妻が他の会社で一般社員として働いており、その会社では家族扶養手当(約2万円/月)の制度があることから、その受給資格を満たすため税親族の申請をしています。現在、税扶養は妻で健保扶養は夫である私になっていますので、それぞれの制度への届出内容が違っていますが大丈夫でしょうか?
 

健康保険では生計維持関係を判断する場合に「生活実態を充分確認すること」とされていることから、この事例の様な場合には、妻が会社に申請を行い家族扶養手当の支給を受けていることから、この世帯の中で手当の対象となる子供との生計維持関係は、妻の方が強いと考えられ、家族手当の支給されている妻の被扶養者となります。

     
芸能界入りを希望し、法人資格のない養成学校へ通っている長男(19歳)を被扶養者にできますか?
 

当組合の認定基準に定める「昼間就労できない状態」にあると解しがたいことから、被扶養者に該当しません。

     
離婚により、妻が子供(高校生)を引取り、戸籍上も妻の中に入れ、親権も妻になっていましたが、最近になって、親権を被保険者の方へ移し子供と同居することになりました。戸籍は妻の方へ入ったままとなっていますが、この様な場合、この子供を被扶養者とすることができますか?
 

子供が未成年である限り親としての義務は、継続されることとなります。ご質問のような場合、被保険者が同居し親権を得る訳ですので、確認書類の提出により、子供であることが確認されれば、被扶養者に該当することになります。

 
収入が有る場合
障害等級3級以上の子供が障害者施設で就労し、多少の収入を得ているような場合、被扶養者とすることができますか?
 

年金及び勤労収入等の合計金額が、扶養認定時の収入限度額である180万円を超えていなければ、原則、被扶養者となることができます。また、施設等に入所することにより被保険者と別居している場合は、入所費用負担等を確認することで、被保険者との生計維持関係が認められた場合に、被扶養者とすることができます。

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父母
収入が有る場合
 別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
  妻の父母を被扶養者とすることは、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は、国民健康保険に加入することになります。
     
現在、母は68歳で収入が雑貨店を経営している所得(25万円)と遺族年金(160万円)を合わせて年間185万円ありますが、被扶養者にすることができますか
  厚生省通達の収入限度額は、60歳以上で180万円未満となっていることから、今回のように180万円を超える収入がある場合は、被扶養者となることができません。 180万円以下の場合でも、確定申告による申請が必要な方は、当組合で定める”自営業者”にあてはまるものと考えられます。この場合、被扶養者となることができない場合があります。
     
 別居している両親(2人とも60歳以上)を扶養申請する場合で、父親の年収が150万円、母親の年収が60万円であった時に、父親は不認定となると思われますが、母親を被扶養者とするためには、どの程度の送金が必要ですか?
  (150万円+60万円)−180万円 = 30万円 が母親の生計費分となることから、当組合基準で定める別居者への最低送金額に当てはめると 130万円−30万円 = 100万円 となり、母親を被扶養者とするためには、100万円以上の送金が必要となります。
     
年金収入しか無い両親(2人とも60歳以上で健康状態に問題無し)を扶養申請する場合で、父の収入が老齢基礎年金86万円と農業者年金74万円で、母の収入が老齢基礎年金53万円となっており、3年前に父親から譲り受けた農業を被保険者が行っています。
  なお、両親は以前農業を営んでいたが、老齢により現在無職です。
また、被保険者の確定申告内容によれば、農業収入として年間250万円程度の収入(所得は50万円)があることになっています。このような状態で両親を被扶養者とすることができますか?
 

両親の収入合計が86万円+74万円+53万円=213万円となるため、まず収入の多い父親は不認定ということになります。母親については、両親の収入のみで判断すると認定可ということになりますが、被保険者が両親から引き継いだ農業が、両親の労務不能(困難な状態を含む)を理由としたものでない限り、現在も実質は両親が農業の主体となっており、農業収入も両親の労働によるものが大きいと考えられます。
  ついては、農業収入を労働割合で分割することが困難であることから、全額両親の収入と考え、両親の収入は、213万円+250万円=463万円となり、基準額の288万円を超えることから、両親共に被扶養者とすることができません。

     
別居の母親を扶養していた被保険者が結婚することとなりました。このような場合、既に被扶養者となっている母親の扶養適正を再度確認する必要がありますか?
 

原則、被保険者が結婚したことで家族数が増え、被保険者世帯の一人当たり生計費が低くなるため、仕送り後の生計費バランスに変動が生じる可能性があることから、扶養適正について再確認する必要があります。

     
被保険者と妻・子及び実母が同居し、妻と子は働いており自立していることから、健康保険の被扶養者となっていません。現在、実母だけを被扶養者としていますが、被保険者が転勤で単身赴任となり、家族と別居することとなりました。
  このような場合、実母を継続して被扶養者とすることが可能でしょうか?
 

被保険者の住民票記載の住所が家族と同じで、単身赴任として別居手当が支給されている場合に限り、同居として取り扱うことになります。但し、会社基準で別居手当の支給対象期間として認められている4年間を超えた場合は別居扱いとなります。

<例示>
 現在、配偶者・子と同居している被保険者が、転勤により配偶者・子と別居し、転勤先で実母 と同居することとなった場合においても被保険者の現住所により同居・別居の判断を行います。

  ・現住所が配偶者・子と同じ場合 実母は別居扱い。(送金が必要)
  ・現住所が実母と同じ場合 配偶者・子は別居扱い。
実母は同居扱い。(送金は不要)
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その他(祖母・孫 等)
収入が無い場合
無職の長女(31歳)が離婚し孫を連れて実家に戻ってきており、現在、父親である被保険者が同居して生活の面倒をみています。長女は認定基準により被扶養者に該当しないものと思われますが、孫は被扶養者に該当しますか?
 

当組合の認定基準に定める「18歳以上60歳未満者の取り扱い」の考え方から、長女は、原則、就労し自立する者として、被扶養者に該当しないことになります。
  ついては、長女の義務として民法で自身と同等の生活を子供に営ませる社会的義務があるものとされていることから、当然、長女が子供である孫の扶養義務を負う者として生計を維持することとなります。従って、当該事例の孫は、被扶養者に該当しないことになります。

     
未婚の長女(17歳)が子供を出産しましたが、相手の男性は、正式に結婚して長女及び孫の面倒をみる気は無いと言っています。現在、長女が無職で収入も無いことから父親である被保険者が同居し、長女及び孫の面倒をみている。この様な状態の場合、長女及び孫を被扶養者とすることができますか?
 

長女が18歳に到達するまでは、長女及び孫は被扶養者とすることができます。しかし、長女が18歳に到達以降は、前記の例と同じように、長女に働けない事情が無い限り、長女及び孫を被扶養者とすることができません。

     
離婚により二人の子供(孫)を連れて実家に戻っていた長女(30歳)が、再婚を理由に子供二人を実家に残したまま、家を出て行きました。この様な場合、残された二人の孫を被扶養者とすることができますか?
 

基本的に長女と孫が別居し、生計維持関係がなく、戸籍上も扶養する義務を負わない状態であれば、孫を被扶養者とすることができます。また、戸籍上ではまだ親子関係があるにもかかわらず、生計維持関係が無い等で判断が困難な場合は、別途、状況確認を行い、実態に則した判断を慎重に行うこととなります。

 
収入が有る場合
 従来より母親(65歳)が祖母(85歳)を扶養していたが、母親が退職したことにより雇用保険の求職者給付を受給することとなりました。
  この場合、母親は雇用保険の求職者給付を受給していることから被扶養者の対象とならないが、その間の祖母の取り扱いはどうなりますか?

続 柄
年 齢
職業
収        入
65歳 無職 雇用保険受給中・農業所得・遺族厚生年金・老齢基礎厚生年金
祖 母 76歳 無職 国民老齢年金
  母親が雇用保険の求職者給付を受給している間は、その制度の趣旨から考えて、今までの生活が一定期間保障される内容であることから、二人とも被扶養者とすることができません。
 なお、母親が雇用保険の求職者給付の受給を終了した場合に、母親が被扶養者として認定されれば祖母も被扶養者とすることができます。
 しかし、母親が被扶養者に該当しない場合は、被保険者が母親以上に祖母の生活費を負担し、生計維持関係が母親より強いことが確認出来ない限り被扶養者とすることができません。特に上記例の場合は、母親が農業を営んでおり自家消費による祖母への関与が、被保険者に比べ大きいものと考えられます。
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その他

役場から交付された「非課税証明書」を健康保険組合に提出したところ、非課税となった理由のみが記載表示されており、その計算の基となる収入金額及び所得金額の表示がないものは、証明書として受け取れないと言われました。このような場合、どうすれば良いのでしょうか?
 

市民税申告を行っていない方については、通例、「非課税証明書」に非課税であることのみが表示されることとなりますが、市民税申告の必要がない者でも、自主的に届出をすれば「所得証明書」に収入額が表示されることとなるため、必要手続きを行い収入金額が載っている証明書を提出していただくことになります。
 *特に確定申告時期以外では受付されないので要注意。


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