健康保険法上の取り扱いでは、会社に籍を残している状態であっても、労務に服さず事業主から報酬を受けていない場合は、事業主の判断で被保険者資格を喪失させることができることになっています。また、社会保険上(健保・年保)では、労使関係が無いものと判断されます。以上の内容から結果的に、収入が無く社会保険に加入していないことが確認できた場合には、被扶養者となることができます。
販売代理店も生命保険外交員と同様に、就業規則で拘束されない委任関係となりますので、事業主扱いとなります。収入額も外交状況等によって変動が激しいことから、現時点での報酬の多少に係らず自営業者扱いとなり、被扶養者に該当しません。
派遣契約社員の場合、短期間で一般社員同等の報酬を受ける場合もあることから、月々の収入(生活費)を見ることとしています。この事例のように月々の収入が厚生労働省通達の額(130万円)の12分の1(108,333円)を超えている場合は、原則、被扶養者とすることができません。
当組合被保険者(本人)との関係(続柄)が、明らかになれば「健康保険被扶養者届(異動届用)」を提出することにより被扶養者となることができます。
資格喪失の手続きが必要となりますので、「健康保険被扶養者届(異動届用)」に被扶養者から除外する方の保険証を添えて健康保険組合に提出してください。
当組合認定基準の特別取扱では、「学校を卒業、働く能力及び意思があるにも係わらず、やむを得ない理由により就労出来ない場合に限り、所定の審査基準に係わらず卒業後6ヶ月間継続して被扶養者とすることができる」こととなっていますが、これはあくまで新卒者が就労できない場合に限定しており、一旦就職した方が個人的な理由で退職した場合は、「やむを得ない理由により就労出来ない場合」に該当しないものと判断され、被扶養者となることができません。なお、事業主側の都合により退職した場合は、状況により別途判断することとなります。
当組合の認定基準に定める「自宅学習等で受験勉強をしている者」とは、原則、進学するための受験勉強をしている者(入学後昼間の就労ができない事が条件)を言い、特定の資格取得のための受験を目的としている場合は、一般的に昼間就労しながら勉強することも可能で、就労の是非も本人の意思により選択が可能であるため、他の認定基準に当てはまらない限り被扶養者とすることができません。
中退が明らかに受験に間に合わない時期で、被保険者からの状況報告書等の提出があれば、原則、次回の受験時期(原則1年以内)まで、被扶養者として資格の継続が可能です。 なお、受験時期を過ぎても受験したことが確認できない場合は、虚偽の申請を行ったものとして中退した時点まで遡及した資格喪失となり、トラブルの原因ともなりますのでご注意ください。
原則、専門医等(該当者の症状が診断できる者)の証明書、又は、当組合が診断書等に代わると認めたものを提出できる場合に限り被扶養者として認定できます。
長男の面倒は、本来母親である被保険者の妻がみるべきであり、長女が主たる介護者であるとは、判断し難いものと思われます。 今後、長女が結婚し別居することになれば介護できなくなる訳で、たまたま長女が未婚で働いていないことから、一時的に面倒をみている状態になっているものと推測されますので、介護が働けない主たる要因とは解しがたく、妻が障害者である長男の面倒を看ることが出来ない等、特別な事情が無い限り被扶養者とすることができません。
健康保険では生計維持関係を判断する場合に「生活実態を充分確認すること」とされていることから、この事例の様な場合には、妻が会社に申請を行い家族扶養手当の支給を受けていることから、この世帯の中で手当の対象となる子供との生計維持関係は、妻の方が強いと考えられ、家族手当の支給されている妻の被扶養者となります。
当組合の認定基準に定める「昼間就労できない状態」にあると解しがたいことから、被扶養者に該当しません。
子供が未成年である限り親としての義務は、継続されることとなります。ご質問のような場合、被保険者が同居し親権を得る訳ですので、確認書類の提出により、子供であることが確認されれば、被扶養者に該当することになります。
年金及び勤労収入等の合計金額が、扶養認定時の収入限度額である180万円を超えていなければ、原則、被扶養者となることができます。また、施設等に入所することにより被保険者と別居している場合は、入所費用負担等を確認することで、被保険者との生計維持関係が認められた場合に、被扶養者とすることができます。
両親の収入合計が86万円+74万円+53万円=213万円となるため、まず収入の多い父親は不認定ということになります。母親については、両親の収入のみで判断すると認定可ということになりますが、被保険者が両親から引き継いだ農業が、両親の労務不能(困難な状態を含む)を理由としたものでない限り、現在も実質は両親が農業の主体となっており、農業収入も両親の労働によるものが大きいと考えられます。 ついては、農業収入を労働割合で分割することが困難であることから、全額両親の収入と考え、両親の収入は、213万円+250万円=463万円となり、基準額の288万円を超えることから、両親共に被扶養者とすることができません。
原則、被保険者が結婚したことで家族数が増え、被保険者世帯の一人当たり生計費が低くなるため、仕送り後の生計費バランスに変動が生じる可能性があることから、扶養適正について再確認する必要があります。
被保険者の住民票記載の住所が家族と同じで、単身赴任として別居手当が支給されている場合に限り、同居として取り扱うことになります。但し、会社基準で別居手当の支給対象期間として認められている4年間を超えた場合は別居扱いとなります。
<例示> 現在、配偶者・子と同居している被保険者が、転勤により配偶者・子と別居し、転勤先で実母 と同居することとなった場合においても被保険者の現住所により同居・別居の判断を行います。
当組合の認定基準に定める「18歳以上60歳未満者の取り扱い」の考え方から、長女は、原則、就労し自立する者として、被扶養者に該当しないことになります。 ついては、長女の義務として民法で自身と同等の生活を子供に営ませる社会的義務があるものとされていることから、当然、長女が子供である孫の扶養義務を負う者として生計を維持することとなります。従って、当該事例の孫は、被扶養者に該当しないことになります。
長女が18歳に到達するまでは、長女及び孫は被扶養者とすることができます。しかし、長女が18歳に到達以降は、前記の例と同じように、長女に働けない事情が無い限り、長女及び孫を被扶養者とすることができません。
基本的に長女と孫が別居し、生計維持関係がなく、戸籍上も扶養する義務を負わない状態であれば、孫を被扶養者とすることができます。また、戸籍上ではまだ親子関係があるにもかかわらず、生計維持関係が無い等で判断が困難な場合は、別途、状況確認を行い、実態に則した判断を慎重に行うこととなります。
市民税申告を行っていない方については、通例、「非課税証明書」に非課税であることのみが表示されることとなりますが、市民税申告の必要がない者でも、自主的に届出をすれば「所得証明書」に収入額が表示されることとなるため、必要手続きを行い収入金額が載っている証明書を提出していただくことになります。 *特に確定申告時期以外では受付されないので要注意。