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被扶養者に関するQ&A

   
妻が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか
   失業給付を受けることの目的は、早く適職を得て再就職をすることにありますので、この期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者により生計が維持されているとはみなされませんので、受給期間中及び待期・給付制限期間は被扶養者になることができません。
         
配偶者は無職なのですが、被扶養者として住金健保に加入できますか
  原則、配偶者の収入が基準額未満であれば必要な書類を添付して「健康保険被扶養者届(異動届用)」を提出することにより、被扶養者となることができます。
   
扶養認定に必要な書類はこちらをクリック
申請書はこちらから出力できます。クリック
         
出生児は被扶養者として住金健保に加入できますか
  当組合被保険者(本人)との関係(続柄)が、明らかになれば「健康保険被扶養者届(異動届用)」を提出することにより被扶養者となることができます。
   
申請書はこちらから出力できます。クリック
         
保険証に記載されている子供(被扶養者)が就職した場合、何か手続きは必要ですか
  資格喪失の手続きが必要となりますので、「健康保険被扶養者届(異動届用)」に保険証を添えて健康保険組合に提出してください。
   
申請書はこちらから出力できます。クリック
         
別居している義父母を被扶養者にすることができますか
  妻の父母を被扶養者とすることは、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は、国民健康保険に加入することになります。
   
   
         
現在、母は68歳で収入が雑貨店を経営している所得(25万円)と遺族年金(160万円)を合わせて年間185万円ありますが、被扶養者にすることができますか
  厚生省通達の収入限度額は、60歳以上で180万円未満となっていることから、今回のように180万円を超える収入がある場合は、被扶養者となることができません。

※項目・続柄別被扶養者認定に関するQ&Aは、こちらをクリック

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