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「高額医療給付に関する交付金交付事業」は、健康保険法附則第2条に基づき、健保連と健保組合が共同で実施している事業です。この事業は、当健保組合に高額な医療費が発生した際、その費用の一部が健保連から交付されるものです。交付申請にあたっては、「診療報酬明細書」(調剤報酬明細書を含む(以下、レセプトという))については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトの写し及び当該レセプトに係る患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細データ」を健保連・高額医療グループに提出することとなっています。健保連ではこれを交付申請の審査・決定並びに、高額医療費の分析等(高額医療費の動向等に関する記者発表のための基礎資料)に利用しています。
また、健保連におけるデータ取扱者については、高額医療交付事業担当者及び高額医療グループ職員、データ処理委託業者(公益財団法人 日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社)となっています。さらに、データ保有期間については、申請の事項の扱い等の関係上、レセプトのコピーについては、1年程度保存し、その後のイメージデータ化したものを4年程度保存しています。
なお、レセプトの取扱いを含む「高額医療給付に関する交付金の申請書類」の管理責任体制については、当組合:個人情報取扱責任者(本部常務理事)、健保連:高額医療グループ グループマネージャーとなっています。 |
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「定期健康診断の付加(胃・大腸)検診は、成人病予防の一環として、胃・大腸に係わる疾病の早期発見・早期治療を目的に、健康保険組合と事業主が共同で実施している事業です。この事業は、事業主が定期健康診断として法定検診項目に加えて実施する付加検診の一つとして実施し、検診結果データ(受診者氏名、生年月日、性別、検診項目、検診結果、既往歴、所見・指示など)は、事業主経由で受診者に報告すると共に、事業主の医療スタッフである産業医もしくは保健師による有所見者に対する再検査・精密検査等の奨励や保健指導等に利用し、定期健康診断結果と同様に事業主が保存しています。
また、当該検診の受診者データ(所属、番号、氏名、生年月日)については、事業主から健康保険組合に報告され、検診費用の支払いに利用し、確証として10年間保存しています。
なお、当該事業に係わる個人情報の管理体制につきましては、当組合:個人情報取扱責任者(本部常務理事)、事業主:検診データ管理責任者(健康管理担当室長)となっています。 |
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