年金のページ
雇用保険のページ
計算シミュレーション
各種手続き
相談先とリンク
よくある質問
用語解説
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  年金の用語   雇用保険の用語
 
  育児休業(いくじきゅうぎょう)
 
  乳幼児を養育するために労働者がとる休業のこと。期間は「子が1歳に達するまで」の間で、一定の場合、子が1歳6ヶ月に達するまで取得できます。取得できる回数は、原則として同一の子につき1回まで。

なお、1歳6ヶ月まで育児休業ができる「一定の場合」とは、次の(1)、(2)のいずれかの事情がある場合です。
(1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(2)子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

配偶者育児休業をしているなどの場合は、子が1歳2ヶ月に達するまで産後休業期間と育児休業期間とを合計して1年間以内の休業が可能です。
 
          サイトマップ  

Copyright(C)  2000  by  住友金属健康保険組合  All rights reserved.