あ
年金の用語
雇用保険の用語
育児休業(いくじきゅうぎょう)
乳幼児を養育するために労働者がとる休業のこと。期間は「子が1歳に達するまで」の間で、一定の場合、子が1歳6ヶ月に達するまで取得できます。取得できる回数は、原則として同一の子につき1回まで。
なお、1歳6ヶ月まで育児休業ができる「一定の場合」とは、次の(1)、(2)のいずれかの事情がある場合です。
(1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(2)子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
配偶者育児休業をしているなどの場合は、子が1歳2ヶ月に達するまで産後休業期間と育児休業期間とを合計して1年間以内の休業が可能です。
ページトップへ
サイトマップ
Copyright(C) 2000 by 住友金属健康保険組合 All rights reserved.