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加入について
 
  雇用保険の給付費は、おもに事業主と被保険者の保険料によってまかなわれています。
事業主及び被保険者が月々支払う保険料額は以下のようになっており、被保険者分の保険料は給与からの天引きとなります。
  事業主分
被保険者の賃金
×
1000分の8.5  
  被保険者分
被保険者の賃金
×
1000分の5  
 
ここでいう「賃金」とは、基本給はもとより超過勤務手当、扶養手当、通勤手当などすべての諸手当を含みます。
ただし、退職金や結婚祝金、死亡弔慰金などの任意的・恩恵的・実費弁償的なものは含まれません。
なお、高年齢労働者(64歳以上)については、保険料納付が免除されています。
 
被保険者
 
  すべての産業の労働者が、本人の加入希望の有無にかかわらず被保険者となります。
ただし、65歳以上になってから雇用された人は、原則として被保険者にはなりません(*)。
(*=日雇労働者や季節労働者については年齢による区切りはありません。)
  被保険者といっても、働き方や年齢によって以下のように区分されています。
給付を受ける際、それぞれ給付日数(額)が異なります。
 
一般被保険者 ・・・ 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、31日以上引き続いて雇用されることが見込まれること。
 
高年齢継続被保険者 ・・・ 同一の事業主に65歳前から雇用され、65歳以降も雇用が継続している者。
 
短期雇用特例被保険 ・・・ 季節的な業務に期間を定めて雇用される者。または、季節的な事情により入離職する者。
 
日雇労働被保険者 ・・・ 日雇労働者(日々雇用または30日以内の期間を定めて雇用される者)で、適用要件に該当する者。
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