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| ★ 手続き |
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事業主より健康保険組合に、資格喪失届を提出します。
(※個人での届出はいりません) |
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例月給付金振込依頼書を提出してください。     |
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保険証を返却してください。
※扶養家族がおられる方は、扶養家族全員分返却してください。
※高齢受給者証をお持ちの方は、あわせて返却してください。 |
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資格喪失証明書が必要な方は、健康保険組合に申し出てください。 |
| 退職すると被保険者の資格を失い健康保険の給付を受けられなくなりますが、本人の意向で引き続き保険給付を受けることができるなどの制度が設けられています。該当する制度をクリックすると詳しいページをご覧になれます。 |
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| ★ 引き続き住友金属健康保険組合に加入するとき |
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勤続2ヶ月以上の(退職するまで2ヶ月以上被保険者であった)人が、退職したあと2年間健康保険に加入することができます。
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| ★ 国民健康保険に加入するとき |
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1年以上被保険者だった人が、資格喪失した場合、保険料を納めなくても、引き続き保険給付を受けられる場合があります。 |
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経過措置として、退職後、一定の条件を満たす人が平成26年度までに65歳に達するまでは、在職時と同じ給付を受けることができます。 |
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