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交通事故等にあったとき

交通事故などでケガをした場合も、健康保険で治療を受けることができます。
自動車事故の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきものです。ですから、医療費は全額加害者負担にし、その都度かかった医療費を支払ってもらうのが一番よい方法です。

ところが、実際問題として、良心的な加害者ばかりいるわけではありません。

また、加害者に支払い能力がないこともあります。それではさしあたって必要な病院への支払いに困ってしまいます。自費診療では被害者の負担が大変です。

そこで、とりあえず被害者救済の意味から、必要な治療費は健康保険組合が一時立て替えてよいことになっています。つまり、被害者となった人は、まず健康保険で治療が受けることができるわけです。
健康保険を使用するときは、すぐに健康保険組合に届出を!
健康保険で治療をうける場合は、必ず健康保険組合に対して「第三者行為による傷病届」を提出しなければなりません。
(健康保険法施行規則第65条 第三者の行為による被害の届出) 

すぐに届出書を提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く健康保険組合に連絡し、後日できるだけ早く正式書類を提出してください。
正式書類についてはこちらをクリックしてください。

被害者が健康保険で治療を受けた場合、もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が負担したことになりますので、後日、健康保険組合はその治療費を加害者または自動車保険会社に請求します。この請求に必要な書類が「第三者行為による傷病届」です。

なお、健康保険で治療を受けたときは、示談する前に健康保険組合に治療終了日(含む症状固定)を連絡してください。勝手に加害者と示談することのないようにしてください。


    自動車損害賠償責任保険と任意保険

自動車で他人をキズつけたときは、法律(自動車損害賠償補償法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、飛び込み自殺のような特別な事情がない限り、賠償の責任を避けることができません。

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、「交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるように」と法律によって定められた保険制度です。

一般に「強制保険」と呼ばれているとおり、公道を走る全ての車やバイクに加入が義務づけられています。

自賠責保険の支払い(保険金)限度額(被害者1人につき)
  1.死亡事故
  死亡による損害 3000万円
  死亡までの傷害による損害 120万円
   
  2.傷害事故
  傷害による損害 120万円
  後遺障害による損害(障害等級に応じ) 75万円〜4000万円
  実際の損害が保険金限度額を上回ったときは、超過分を加害者が負担しなければなりません。
 

自賠責保険だけでカバーしきれないその不足分を補ってくれる自動車保険が必要となってきます。それが任意保険(自分の意志でかける保険)です。

任意保険には対人賠償保険(自賠責の不足分をカバーする対人保険)と対物賠償保険(物の損害から休業損害までカバーする保険)があります。


    任意一括払制度の利用を

自動車の対人賠償事故を取扱う保険には、自賠責保険と任意保険の対人賠償保険がありますが、加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社が窓口となって被害者との折衝や支払の手続きを簡単にし、迅速に支払うように設けられた制度が任意一括払制度です。
また、自賠責保険は治療費・休業補償費及び慰謝料が保険金として支払われる損害補償ですが、傷害による損害は120万円が限度ですので、軽微な場合を除き加害者が任意保険に加入している場合は、任意一括払制度の利用をしてください。



    事故証明書のもらいかた
【1】 自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
【2】

交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。





車同士の事故 車同士の事故で、どちらもがケガをした場合、どちらにも何らかの過失があることがほとんどです。その場合、両人ともが加害者であり、同時に被害者となります。よってお互いに第三者行為が成立します。健康保険組合に「第三者行為による傷病届」等一式書類を提出してください。

自損事故 わき見運転等による自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者となり、第三者行為となります。したがって同乗者が健康保険で治療を受けた場合は必ず健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出してください。

ケガ 自宅の階段から落ちたり、子供のクラブ活動中等でケガ等、病院にかかった場合は、「傷病届」を健康保険組合に提出してください。
傷病届   傷病届 傷病届

    手続き

■健康保険使用に伴う必要書類の提出について
1  「第三者行為による傷病届」の届出者は被保険者(本人)です。
2  「念書」について
交通事故の治療のために健康保険を使った場合のメリットとしましては、治療費の単価が自由診療(健康保険を使わない診療で、通常、健康保険の2〜3倍)に比べて低いため、治療費が安く済みます。
また、被害者にも過失がある場合、被害者は過失相当分の治療費を自己負担しなければなりませんが、健康保険を利用すれば被害者の負担が軽くなります。
なお、健康保険組合が医療機関に支払った治療費は、後日、健康保険組合から加害者(主として、加害者が加入している自動車保険会社)あてに求償します。
このため、「念書」を提出しておく必要があります。
3  「誓約書」は加害者が負担すべき被害者の治療費を、健康保険を使うことにより安く済み、また、治療が完治するまで、加害者に代わって健康保険組合が治療費を立て替えしますので、その立替金の返納を約束するものです。
4  「加害者の自動車保険加入状況」は健康保険使用による治療費等を求償するため、健康保険組合が請求先の自動車保険会社を確認するものです。
5  任意払一括制度について
自動車の対人賠償事故を取扱う保険には、自賠責保険と任意保険の対人賠償保険がありますが、加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社が窓口となって被害者との折衝や支払の手続きを簡単にし、迅速に支払うように設けられた制度が任意一括払制度です。
また、自賠責保険は治療費・休業補償費及び慰謝料が保険金として支払われる損害補償ですが、傷害による損害は120万円が限度ですので、軽微な場合を除き加害者が任意保険に加入している場合は、任意一括払制度の利用をしてください。
6  「事故発生状況報告書」並びに自動車安全運転センターの「交通事故証明書(人身事故表示のもの)」は健康保険組合から自動車保険会社に対する、損害賠償請求に必要な書類です。



■お願い
1  万一、加害者が自動車保険に加入していない場合は、被害者に要する治療費は加害者本人が負担する等、加害者との話し合い結果を「念書」並びに「誓約書」それぞれの余白に記載してください。
2  治療完了の際は完了日を健康保険組合までご連絡下さい。

■届出

 以下の書類を健康保険組合にできるだけ迅速に提出してください。

(1)第三者行為による傷病届   傷病届
(2)念書   念書
(3)誓約書   誓約書
(4)事故発生状況報告書   事故発生状況報告書
(5)加害者の自動車保険加入状況   自動車保険加入状況
(6)交通事故証明書<人身事故表示>(原本) 事故証明書のもらいかた
提出書類一式(上記(1)〜(5))     提出書類一式
人身事故証明書入手不能理由書
(交通事故証明書<人身事故表示>を入手できない場合)
人身事故証明書入手不能理由書 人身事故証明書入手不能理由書

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