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「第三者行為による傷病届」の届出者は被保険者(本人)です。 |
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「念書」について
交通事故の治療のために健康保険を使った場合のメリットとしましては、治療費の単価が自由診療(健康保険を使わない診療で、通常、健康保険の2〜3倍)に比べて低いため、治療費が安く済みます。
また、被害者にも過失がある場合、被害者は過失相当分の治療費を自己負担しなければなりませんが、健康保険を利用すれば被害者の負担が軽くなります。
なお、健康保険組合が医療機関に支払った治療費は、後日、健康保険組合から加害者(主として、加害者が加入している自動車保険会社)あてに求償します。
このため、「念書」を提出しておく必要があります。 |
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「誓約書」は加害者が負担すべき被害者の治療費を、健康保険を使うことにより安く済み、また、治療が完治するまで、加害者に代わって健康保険組合が治療費を立て替えしますので、その立替金の返納を約束するものです。 |
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「加害者の自動車保険加入状況」は健康保険使用による治療費等を求償するため、健康保険組合が請求先の自動車保険会社を確認するものです。 |
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任意払一括制度について
自動車の対人賠償事故を取扱う保険には、自賠責保険と任意保険の対人賠償保険がありますが、加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社が窓口となって被害者との折衝や支払の手続きを簡単にし、迅速に支払うように設けられた制度が任意一括払制度です。
また、自賠責保険は治療費・休業補償費及び慰謝料が保険金として支払われる損害補償ですが、傷害による損害は120万円が限度ですので、軽微な場合を除き加害者が任意保険に加入している場合は、任意一括払制度の利用をしてください。 |
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「事故発生状況報告書」並びに自動車安全運転センターの「交通事故証明書(人身事故表示のもの)」は健康保険組合から自動車保険会社に対する、損害賠償請求に必要な書類です。 |
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