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育児のため休業するとき

出産後育児のため休業するときは、申出により休業中の保険料が免除されます。
  ●免除期間
    育児休業を開始した日の属する月から、育児休業が終了する日(最長で子供の年齢が満1歳になるまで及び一定の要件を満たした場合は、満1歳6ヶ月になるまで)の翌日が属する月の前月まで
    免除期間
●手続方法
   健康保険組合への申出は、事業主が行いますので、被保険者の方は事前に事業主に育児休業の申請を行って下さい。


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