住金健保の取り扱い
【介護第2号被保険者】
介護第1号
被保険者
徴収開始
時期等
≫
資格取得(加入)
月の翌月から
資格喪失
月の前月まで
徴収方法
≫
当健保組合が健康保険料と同様に「毎月の給料から控除」する方法で徴収します。なお、任意継続被保険者の介護保険料については、健康保険料と一緒に毎月1日までに「当組合指定金融機関(現在当組合に届け出している銀行)」に納めていただきます。
≫
年金額が年額18万円(月額15,000円)以上の人は、市町村において年金額より天引きされます。年額18万円未満の人は市町村から個別に徴収されることになります。
補足説明≫
給与控除分については賃金計算書に新たに「介護保険料」欄を設け金額を表示を行い、その旨通知します。
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