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介護保険料 資格取得及び喪失時期


 
住金健保の取り扱い
【介護第2号被保険者】
介護第1号
被保険者
資格取得
時期
加入対象者が年齢満40歳に達する日(誕生日の前日)
 ただし、海外勤務(被扶養者を含む)より帰国した場合はその帰国日
【※65歳到達者は自動的に市町村の加入に変更されることになります。】
資格喪失
時期
退職等により当組合の被保険者及び被扶養者資格を喪失した日
年齢が満65歳に達した日(誕生日の前日)
海外勤務により海外に出国する場合は当該出国日の翌日

補足説明

資格の取得及び喪失手続きについては、健保の資格得喪及び年齢により自動的に行うことになります。【※介護保険に限っての手続きは不要】
 
なお、上記資格取得日については当該月の翌月の「賃金計算書」にその旨表示されます。

海外勤務による出国・帰国の場合は所定の「被保険者・被扶養者出国・帰国届」の提出が必要です。

 


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