第1号被保険者(65歳以上の人)には、市町村から65歳の誕生月の月末までに送付されます。第2号被保険者には、原則として交付されません。(要介護認定を受けた場合をのぞきます)
政令により定められた以下の16の疾病(特定疾病)によって、要介護認定がなされた場合です。
満40歳になると第2号被保険者となり、その資格を取得する日は誕生日の前日と法律で定められています。ですから介護保険料は資格を取得した月の分から納めることになりますが、給与控除は翌月からです。
介護保険は、多くの人が迎える老後の自立を支えるための制度です。したがって、サービスは、加齢に伴って必要となる介護に対して行われます。
第2号被保険者としてはそのままです。しかし、介護保険料の納付方法が変わります。
原則として、被保険者本人の年金からあらかじめ差し引かれることになります。ただし、受け取る年金額が18万円/年未満の時は、世帯主が市町村に個別に納付する必要があります。
当健保組合に加入している40歳〜65歳未満の家族(被扶養者)の介護保険料は徴収されません。これは被扶養者分の保険料は被保険者全体で負担することになっているからです。 従って、被扶養者の人数による負担の差額はありません。 なお、65歳以上の被保険者及び被扶養者の方の保険料はそれぞれ居住する市町村に納める(年金受給者は原則、年金から自動徴収)ことになります。