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介護Q&A 全般


介護保険は強制加入なのですか。介護サービスを受けるつもりが無ければ、加入しなくても良いのですか。
  介護保険は、介護の負担を社会全体で支えあう社会保険制度です。したがって、本人の希望やサービスを利用するしないに関わらず、原則として40歳以上の全ての人が加入します。ただし、次の条件に該当する人は、被保険者としない特例が設けられています。
    @ 海外住居者(国内に住所がない人)
A 短期滞在の外国人(1年未満)
B 身体障害者養護施設などに入所している人
   
介護保険の被保険者となるためには手続きが必要ですか
  介護保険に加入するための手続きは、第1号被保険者(65歳以上の人)は市町村毎に、また、第2号被保険者(健保組合等に在籍している65歳未満の人)については、健保組合が年齢を元に自動的に資格所得の処理を行います。
     
介護保険でも保険証は交付されるのですか
 

第1号被保険者(65歳以上の人)には、市町村から65歳の誕生月の月末までに送付されます。第2号被保険者には、原則として交付されません。(要介護認定を受けた場合をのぞきます)

     
第2号被保険者が介護サービスを利用できる場合は、どのようなときですか。
 

政令により定められた以下の16の疾病(特定疾病)によって、要介護認定がなされた場合です。

 
1. 筋萎縮性側索硬化症 2. 多系統萎縮証
シャイ・ドレーガー症候群等)
3. 脊柱管狭窄症
4. 脳血管疾患 5. 慢性関節リウマチ 6. 後縦靱帯骨化症
7. 初老期における認知症 8. 早老病 9. パーキンソン病
10. 慢性閉塞性肺疾患 11. 骨折を伴う骨粗鬆症 12. 脊髄小脳変性症
13. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 14. 閉塞性動脈硬化症 15. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
16. 末期ガン        
     
介護保険料は具体的にいつから負担することになりますか
 

満40歳になると第2号被保険者となり、その資格を取得する日は誕生日の前日と法律で定められています。ですから介護保険料は資格を取得した月の分から納めることになりますが、給与控除は翌月からです。

     
第2号被保険者は介護保険料を納めるのに、なぜ特定疾病の人しかサービスが受けられないのですか。
 

介護保険は、多くの人が迎える老後の自立を支えるための制度です。したがって、サービスは、加齢に伴って必要となる介護に対して行われます。

     
退職すると介護保険の被保険者としての資格はどうなりますか
 

第2号被保険者としてはそのままです。しかし、介護保険料の納付方法が変わります。

 
 
納付方法
自営業者等になる(国民健康保険) 市町村に国保保険税(料)と一緒に納付
転職する(事業所健保、政管健保等) 転職先の医療保険に納付
任意継続被保険者になる 全額を加入する医療保険に納付
結婚等で被扶養者になる 個別に負担する必要無し
     
義母(70歳)と同居しています。第1号被保険者保険料は誰が負担しますか
 

原則として、被保険者本人の年金からあらかじめ差し引かれることになります。ただし、受け取る年金額が18万円/年未満の時は、世帯主が市町村に個別に納付する必要があります。

     
41歳の妻(被扶養者)の保険料も支払うのでしょうか?
 

当健保組合に加入している40歳〜65歳未満の家族(被扶養者)の介護保険料は徴収されません。これは被扶養者分の保険料は被保険者全体で負担することになっているからです。  従って、被扶養者の人数による負担の差額はありません。  なお、65歳以上の被保険者及び被扶養者の方の保険料はそれぞれ居住する市町村に納める(年金受給者は原則、年金から自動徴収)ことになります。


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