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定年退職後の退職者医療


平成20年4月からの新しい高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度が廃止されますが、経過措置として、平成26年度までの間における65歳未満の退職者が65歳に達するまで存続します。


会社を定年などで退職すると、75歳になって後期高齢者医療制度が適応されるまでの間は、多くの人は 国民健康保険に加入することになりますが、65歳になるまでの間「退職被保険者」として、その家族とともに保険給付が受けられる制度です。

また退職者医療制度の費用は、退職者本人とその家族の国民健康保険の保険料と健康保険組合などの被用者保険からの拠出金(退職者給付拠出金)でまかなわれています。

   
●対象者
  退職して国民健康保険(市町村)の被保険者となった人で、次のいずれにも該当する人と、その同居している被扶養者。
1. 厚生年金保険等の被用者年金の老齢年金受給権者であること
2. 後期高齢者医療制度の対象者でないこと
3. 平成26年度までの間における65歳未満の退職者であること
●加入の手続き
  加入には退職者であり、老齢(退職)年金の受給者であることを証明するものが必要です。具体的には年金証書、年金裁定通知書、また扶養家族がある場合には扶養関係を証明する書類と印鑑をもって居住地の市町村役場に行けば、「国民健康保険退職被保険者証」という保険証が交付されます。
●窓口負担
 
義務教育就学前 義務教育就学後〜69歳 70歳以上 75歳未満
2割 3割 現役並み所得者 3割
2割
(ただし、平成24年3月31日までは1割)

現役並み所得者とは、70才以上の被保険者で収入額が以下の一定額を超える方。
70才〜74才の家族の負担割合は被保険者と同様です。

・70才以上の被扶養者がおられる場合
・70才以上の被扶養者がおられない場合
520万円
383万円
  経過措置
   
●保険料
   保険料はそれぞれ居住地の市町村において一般の国民健康保険の被保険者に準じて決定されます。
   
●退職者給付拠出金負担額の算定
   退職者給付拠出金は、退職者医療給付費の総額から退職被保険者等が負担する保険料を控除した費用の額を除き保険者毎の標準報酬総額により按分する方法で算定されます。


標準報酬総額には標準賞与総額を含む

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