平成20年4月からの新しい高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度が廃止されますが、経過措置として、平成26年度までの間における65歳未満の退職者が65歳に達するまで存続します。
また退職者医療制度の費用は、退職者本人とその家族の国民健康保険の保険料と健康保険組合などの被用者保険からの拠出金(退職者給付拠出金)でまかなわれています。