| ●保険給付等 |
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任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の各種制度(給付及び付加給付等)が受けられます。 |
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| 【注】 |
傷病手当金・出産手当金については給付されません。但し、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば給付されます。 |
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| ●保険料 |
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任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となります。保険料の基準は退職時の標準報酬月額か健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(前年度の9月30日現在)のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。 |
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保険料の決め方・国民健康保険に加入した場合との保険料比較等はこちら をクリック |
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| ●保険料の納付 |
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保険料はその月の1日(銀行が休業日の場合は翌営業日)に健康保険組合が指定する次のいずれかの金融機関に納付しなければなりません。納付しなければ、被保険者資格を喪失することがあります。 |
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保険料を納付する金融機関は加入手続きの段階で上記4行から選択し、当該金融機関に対し住友金属健康保険組合を振り替え先とした「預金口座振替依頼手続き」を行っていただくことになります。 |
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「預金口座振替依頼手続き」については、各銀行に設置してある専用用紙をご使用ください。
なお、記入内容等不明な点がありましたら、銀行窓口にお問い合わせください。 |