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会社を辞めた後の任意継続

 
  被保険者が退職すればその資格を失いますが、引き続き当健康保険組合の被保険者として継続加入することを希望すれば任意継続被保険者として個人で被保険者になることが出来ます。なお、任意継続被保険者となれる期間は最大2年間となっています。

55歳未満及び60歳以上で退職された方
 
 ただし、任意継続被保険者期間の途中で後期高齢者医療の被保険者となった場合は、後期高齢者医療の被保険者の資格取得日に任意継続被保険者の資格を失います。

●任意継続被保険者の加入要件
  資格喪失の日の前日(退職日)まで引き続き2カ月以上被保険者であったこと
 
手続き方法
  退職日までに健康保険組合に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を提出する必要があります。(退職されるまでに全ての手続きを終えてください。)
健康保険任意継続被保険者資格取得
申請書・記入例ダウンロード
資格取得申請書資格取得申請書記入例

保険給付等
  任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の各種制度(給付及び付加給付等)が受けられます。
 
【注】 傷病手当金・出産手当金については給付されません。但し、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば給付されます。
保険料
   任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となります。保険料の基準は退職時の標準報酬月額か健康保険組合の全被保険者の平均標準報酬月額(前年度の9月30日現在)のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。
  保険料の決め方・国民健康保険に加入した場合との保険料比較等はこちらをクリック
   
保険料の納付
  保険料はその月の1日(銀行が休業日の場合は翌営業日)に健康保険組合が指定する次のいずれかの金融機関に納付しなければなりません。納付しなければ、被保険者資格を喪失することがあります。
 
三井住友銀行 紀陽銀行 常陽銀行 第四銀行
  保険料を納付する金融機関は加入手続きの段階で上記4行から選択し、当該金融機関に対し住友金属健康保険組合を振り替え先とした「預金口座振替依頼手続き」を行っていただくことになります。
「預金口座振替依頼手続き」については、各銀行に設置してある専用用紙をご使用ください。
 なお、記入内容等不明な点がありましたら、銀行窓口にお問い合わせください。

その他の手続き
就職により、任意継続をやめて、他の健康保険に加入するとき「任意継続被保険者資格喪失申請書」を健康保険組合に提出してください。
 
健康保険任意継続被保険者
資格喪失申請書・記入例ダウンロード
資格喪失申請書資格喪失申請書記入例
   
任意継続被保険者に氏名・住所の変更があったとき「健康保険任意継続被保険者(被扶養者) 氏名・住所変更届、金融機関変更届」を健康保険組合に提出してください。
 
健康保険任意継続被保険者(被扶養者) 氏名・
住所変更届、金融機関変更届・記入例ダウンロード
氏名・住所等変更届

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