高齢受給者に該当される方につきましては、高齢受給者証が交付されます。
なお、当健保適用事業所に在籍の方につきましては、事業所担当窓口経由での手続きとなります。 |
| 70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者医療該当者は除く) |
| 医療費の自己負担は原則2割(ただし、平成24年3月31日までは1割)
負担、現役並み所得者については3割負担です。 |
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現役並み所得者とは70歳以上の被保険者のうち標準報酬月額が標準額(28万円)以上の方と、その70歳以上の被扶養者。
また、3割負担となる方は収入証明を提出し、収入基準額(70歳以上の被扶養者がいない場合で年収383万円、70歳以上の被扶養者がいる場合で年収520万円)未満であると認められる場合は2割(ただし、平成24年3月31日までは1割)
負担となります。なお、被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者の自己負担は全て2割(ただし、平成24年3月31日までは1割)
となります。 |
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自己負担限度額についてはこちら をクリック
健康保険高齢受給者基準収入額適用
申請書ダウンロード |
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| 高齢受給者証が交付される場合 |
交付時期 |
| 被保険者または被扶養者が70歳となったとき |
70才到達月の月末
(※1日生まれは前月) |
| 新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき |
被扶養者に認定されたとき |
| 高齢受給者である被保険者又は被扶養者が異動したとき |
異動のとき |
| 標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき |
標準報酬月額が変わったとき |
| 収入基準額を上回り、又は下回って負担割合が変わったとき |
収入額が変わったとき |
| 次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。 |
| 【1】 |
有効期限に達したとき |
| 【2】 |
後期高齢者医療の被保険者に該当したとき |
| 【3】 |
退職等により資格喪失したとき |
| 【4】 |
異動により被保険者証の記号が変わったとき |
| 【5】 |
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき |
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