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高齢受給者証の交付について

高齢受給者に該当される方につきましては、高齢受給者証が交付されます。
 なお、当健保適用事業所に在籍の方につきましては、事業所担当窓口経由での手続きとなります。
    高齢受給者証について
70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者医療該当者は除く)

    高齢受給者の負担割合について
医療費の自己負担は原則2割(ただし、平成24年3月31日までは1割) 負担、現役並み所得者については3割負担です。
  現役並み所得者とは70歳以上の被保険者のうち標準報酬月額が標準額(28万円)以上の方と、その70歳以上の被扶養者。
また、3割負担となる方は収入証明を提出し、収入基準額(70歳以上の被扶養者がいない場合で年収383万円、70歳以上の被扶養者がいる場合で年収520万円)未満であると認められる場合は2割(ただし、平成24年3月31日までは1割) 負担となります。なお、被保険者が70歳未満の場合は、その被扶養者である高齢受給者の自己負担は全て2割(ただし、平成24年3月31日までは1割) となります。
 
新たに現役並み所得者と判定された方は負担割合軽減の対象となる場合があります。詳細はこちら>>>

自己負担限度額についてはこちらをクリック

健康保険高齢受給者基準収入額適用
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 資格取得申請書


    高齢受給者証の交付について

高齢受給者証が交付される場合 交付時期
被保険者または被扶養者が70歳となったとき 70才到達月の月末 (※1日生まれは前月)
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき 被扶養者に認定されたとき
高齢受給者である被保険者又は被扶養者が異動したとき 異動のとき
標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき 標準報酬月額が変わったとき
収入基準額を上回り、又は下回って負担割合が変わったとき 収入額が変わったとき


    高齢受給者証の返却について
次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。
【1】 有効期限に達したとき
【2】 後期高齢者医療の被保険者に該当したとき
【3】 退職等により資格喪失したとき
【4】 異動により被保険者証の記号が変わったとき
【5】 標準報酬月額の変更により負担割合が変わったとき

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