| 1年以上被保険者だった人が、資格喪失した場合、保険料を納めなくても、引き続き保険給付を受けられる場合があります。 |
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傷病手当金・出産手当金の継続給付 |
被保険者期間が引き続き1年以上ある人が資格喪失時に支給を受けていて在職中と同様の支給条件を満たしている場合には、続けて支給されます。 |
在職中と同じ。(事業主の証明は不要)詳しくはこちらをクリックしてください。
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6ヵ月以内の出産
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被保険者期間が引き続き1年以上ある人が、資格喪失後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。※被扶養者には適用されません。 |
在職中と同じ。(事業主の証明は不要)詳しくはこちらをクリックしてください。
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3ヵ月以内の死亡 |
| 【1】 |
資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき |
| 【2】 |
在職中から引き続き傷病手当金・出産手当金の給付をうけている間に死亡したとき |
| 【3】 |
【2】の給付をうけなくなってから3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。 |
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在職中と同じ。(事業主の証明は不要)詳しくはこちらをクリックしてください。
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※継続給付には、組合の付加給付は行われません。 |