| 被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が、傷病手当金として支給されます。さらに住友金属健康保険組合では、1日につき標準報酬日額の70%相当額から傷病手当金を引いた額が傷病手当付加金として支給されます。
傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。 |
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| ★ 支給を受けられる条件
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支給を受けられのは、次の3つの条件にすべて該当したときです。
療養のためであること |
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病気、ケガのため仕事につけず療養していること。自宅療養でもかまいません。 |
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4日以上休んだとき |
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3日間以上連続して仕事を休んだとき、3日間は待期期間として支給されません。4日目から支給されます。 |
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給料の一部又は全部が支払われなかったとき |
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3日間以上連続して仕事を休んだとき、3日間は待期期間として支給されません。4日目から支給されます。 |
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| ★ 支給される期間
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| 傷病手当金・傷病手当金付加金が支給されるのは、1年6ヶ月です。(途中出勤した日があっても支給開始の日から1年6ヶ月を越えた期間については支給されません。) |
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| ★ 住友金属健康保険組合の付加給付 |
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傷病手当付加金 |
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休業1日につき標準報酬日額の70%相当額から傷病手当金を引いた額を最大1年6ヶ月支給します。(傷病手当金と合計すると、休業1日につき標準報酬日額の70%相当額が支給されることになります) |
延長傷病手当付加金 |
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休業1日につき標準報酬日額の70%相当額を傷病手当金支給期間終了後最大1年6ヶ月支給します。 |
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| ★ 厚生年金保険の給付との調整 |
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| 老齢厚生年金、障害厚生年金を受給されている方は傷病手当金、傷病手当付加金、延長傷病手当付加金は支給されません。但し、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。 |
| (老齢厚生年金との調整は平成13年4月1日より実施) |
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| ★ 申請手続 |
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| 提出書類 |
提出期限 |
補足・注意事項 |
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傷病手当金・同付加金・延長傷病手当付加金請求書 |
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事態発生後速やかに |
・歴月単位で1ヶ月毎に請求して下さい。
・公傷等は対象外となります。 |
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申請書・請求書の書き方等概要説明のページがご覧になれます。
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