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特別な治療・サービスをうける

病気やけがの治療に必要なものは、ほとんど健康保険で受けられることになっていますが、新薬や新しい治療法など医学的に価値が定まっていないものについては、健康保険の適用を受けられる部分(診察、検査、投薬、入院料など)も含めて、原則として自由診療(全額自己負担)となります。

しかし、次のような場合は、保険の枠を超える部分についての差額は自費で負担しますが、診察、検査、投薬、入院料などの保険の枠内の部分については、保険が適用されます。

つまり、保険の枠内部分は、一般の保険診療に準じて自己負担額を窓口で支払い、差額は健康保険で負担します。この健康保険で負担する分を保険外併用療養費といいます。

差額診療分
(保険の枠外)
全額自己負担
一般診療分
(保険の枠内)
給  付
(保険外併用療養費という)
患者自己負担額

保険外併用療養費の種類
  1. 評価療養
    先進医療と保険適用に向けた評価のための国内未承認医療
A 医療技術に係るもの
  先進医療(従来の高度先進医療含む)
B 医薬品・医療機器に係るもの
 
医薬品の治験に係る診療
医療機器の治験に係る診療
薬価基準収載前の承認医薬品の投与
保険適用前の承認医療機器の使用
薬価基準に収載されている医薬品の適用外使用
  2. 選定療養
 
患者の希望によりうける特別(サービス)な医療   詳しくはこちらをクリック
C 快適性・利便性に係るもの
 
特別の療養環境 予約診療
時間外診療 前歯部の材料差額
金属床総義歯  
D 医療機関の選択に係るもの
 
200床以上の病院の未紹介患者の初診
200床以上の病院の再診
E 医療行為等の選択に係るもの
 
制限回数を超える医療行為
180日超入院
小児う触治療後の継続管理


先進医療を受けるとき
 

先進医療は、厚生労働大臣が定める先進医療及び保険医療機関が対象となります。保険の枠にはおさまらない部分も含まれており、保険の枠内のものについては保険扱いとし、保険の枠を超える部分は自費扱い(差額自己負担)とするしくみになっています。

先進医療を受ける場合であっても、病院にかかる時の手続きは、一般の保険診療の場合と同じで、被保険者証を窓口に提示します。そして、先進医療は、一般的な保険診療をうけるなかで、患者が希望し、医師がその必要性と合理性を認めた場合に行われることになっています。

先進医療を受けると、その先進医療部分については保険枠外ですので、全額個人負担となります。

   
薬事法規定による治験(医薬品対象に限る)に係る診療
  薬事法と薬事法施行規則の関係規定、医薬品の臨床試験の実施に関する基準によること及び患者への情報提供を前提とし、患者の自由な選択と同意によるものであること。
   
薬事法規定による治験(医療用具対象)に係る診療
  薬事法と薬事法施行規則の関係規定、医療用具の臨床試験の実施に関する基準によること及び患者への情報提供を前提とし、患者の自由な選択と同意によるものであること。
   
薬事法承認後、保険収載前の医薬品投与
  薬価基準には収載されていないが、薬事法で承認を受けた医薬品について、その投与(承認を受けた日より起算して90日以内の投薬)に係る薬剤料に相当する療養費部分の費用を患者より徴収することができる。
また、文書により当該医薬品の情報を患者に提供し、患者の自由な選択と同意によるものであること。
   
薬事法承認後、保険収載前の医療機器
  保険適用はされていないが、薬事法で承認を受けた医療機器について、その使用または支給(保険適用を希望した日から起算して240日以内の使用または支給)に係る費用に相当する療養費部分の費用を患者より徴収することができる。
また、文書により当該医療機器の情報を患者に提供し、患者の自由な選択と同意によるものであること。
   
薬価基準には収載された新薬の適応外投与
  薬価基準に収載されて医薬品の薬事法の規定による承認に係る用法、用量、効能または効果と異なる用法、用量、効能または効果に係る投与に係る費用に相当する療養費部分の費用を患者より徴収することができる。
また、文書により当該医薬品の情報を患者に提供し、患者の自由な選択と同意によるものであること。
 
特別の療養環境の提供
 

特別な療養環境とは、いろいろ考えられますが、差額ベッド料は、個室または2人部屋だけでなく、3人部屋や4人部屋でも、次の条件を満たしていればとられる場合があります。

1病室の病床数が4床以下
病室の面積が1人当たり6.4u以上
病床ごとにプライバシーの確保をはかるための設備を備えていること
患者個人用の収納設備や、机、椅子、照明設備があること

   
予約に基づく診察
 

予約料を徴収できる診察とは、適切な情報提供を行った上で、患者の選択に基づく予約診察であること。
しかし、他の医療機関からの紹介状を持参した患者については、予約料は徴収できない。

   
緊急患者を除く診療時間外の診察
  緊急の受診の必要がなく、患者の都合により診察時間外に診察を希望した場合は、保険診療上の診察費とは別に費用の徴収が認められている。
   
歯の治療
  歯の治療は通常すべて保険で受けることができますが、治療のとき、健康保険で認めていない材料を使った場合は、自由診療となり、全額自己負担しなければなりません。
しかし、次のような場合、健康保険で認められていない材料を使っても健康保険との差額を負担すればよい場合もあります。
 
一定の前歯(上下12本)の治療に金合金、白金加金の提供
金属床による総義歯の提供
  また、自由診療で全額自己負担となる診療行為及び材料提供は次のような場合です。
 
歯列矯正、歯の健康診断等
金箔、金合金、白金加金、セラミック、メタルボンド、硬質レジン等の提供
  歯の治療について詳しくはこちらをクリック
   
緊急やむを得ない場合を除き、紹介が必要な200床以上の病院での文書紹介のない初診
 
200床以上の病院では、初診患者に対して、初診料とは別に特別の料金を徴収できる。
しかし、次のような場合の初診は、対象外となる。
病院または診療所からの文書による紹介がある場合
緊急やむを得ない事情がある場合
   
緊急やむを得ない場合を除き、紹介が必要な200床以上の病院での文書紹介のない再診
 
200床以上の病院では、再診患者に対して、再診料とは別に特別の料金を徴収できる。
しかし、次のような場合の再診は、対象外となる。
病院または診療所からの文書による紹介がある場合
緊急やむを得ない事情がある場合
   
制限回数を超える医療行為
 

診療報酬の算定方法に規定する回数を超えて受けた診療に係る費用に相当する療養費部分の費用を患者より徴収することができる。
また、文書により当該診療の情報を患者に提供し、患者の自由な選択と同意によるものであること。

現在の対象医療行為

 
検査
  腫瘍マーカーのうち、α−フェトプロティン(AFP)
  腫瘍マーカーのうち、癌胎児性抗原(CEA)精密測定、α−フェトプロティン(AFP)精密測定
  ただし、患者の不安を軽減する必要がある場合に限り実施されるもの。
 
リハビリテーション
  医科 心大血管疾患リハビリテーション
  医科 脳血管疾患等リハビリテーション
  医科 運動器リハビリテーション
  医科 呼吸器リハビリテーション
  歯科 脳血管疾患等リハビリテーション
  ただし、患者の治療に対する意欲を高める必要がある場合に限り実施されるもの。
     
精神科療法
  精神科ショート・ケア
  精神科デイ・ケア
  精神科ナイト・ケア
  精神科デイ・ナイト・ケア
  ただし、患者の家族の負担を軽減する必要がある場合に限り実施されるもの。
   
180日超の入院基本料等の85%
  入院医療の必要性が低いが患者側の事情により長期にわたり入院している患者への対応を図る観点から、180日を超える入院(対象除外入院患者は別に定められている)患者の健康保険適用入院料(入院時基本料等)が減額されて保険外併用療養費とされ、患者から差額(入院基本料等の85%)を徴収することができることとした。
また、差額徴収にあたっては、患者への十分な情報提供を前提とし、患者の自由な選択と同意によるものであること。

これに係る入院期間の計算は、保険医療機関単位でなく、患者単位となるため、他の医療機関の入院期間も通算されるこことなる。

   
小児う触治療後の継続管理
 

う触に罹患している患者(う触多発傾向を有しないものに限る)であって継続的な指導管理を要するものに対する指導管理。また、文書により当該継続管理の情報を患者に提供し、患者の自由な選択と同意によるものであること。

 


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