しかし、次のような場合は、保険の枠を超える部分についての差額は自費で負担しますが、診察、検査、投薬、入院料などの保険の枠内の部分については、保険が適用されます。
つまり、保険の枠内部分は、一般の保険診療に準じて自己負担額を窓口で支払い、差額は健康保険で負担します。この健康保険で負担する分を保険外併用療養費といいます。
先進医療は、厚生労働大臣が定める先進医療及び保険医療機関が対象となります。保険の枠にはおさまらない部分も含まれており、保険の枠内のものについては保険扱いとし、保険の枠を超える部分は自費扱い(差額自己負担)とするしくみになっています。
先進医療を受ける場合であっても、病院にかかる時の手続きは、一般の保険診療の場合と同じで、被保険者証を窓口に提示します。そして、先進医療は、一般的な保険診療をうけるなかで、患者が希望し、医師がその必要性と合理性を認めた場合に行われることになっています。
先進医療を受けると、その先進医療部分については保険枠外ですので、全額個人負担となります。
特別な療養環境とは、いろいろ考えられますが、差額ベッド料は、個室または2人部屋だけでなく、3人部屋や4人部屋でも、次の条件を満たしていればとられる場合があります。
1病室の病床数が4床以下 病室の面積が1人当たり6.4u以上 病床ごとにプライバシーの確保をはかるための設備を備えていること 患者個人用の収納設備や、机、椅子、照明設備があること
予約料を徴収できる診察とは、適切な情報提供を行った上で、患者の選択に基づく予約診察であること。 しかし、他の医療機関からの紹介状を持参した患者については、予約料は徴収できない。
診療報酬の算定方法に規定する回数を超えて受けた診療に係る費用に相当する療養費部分の費用を患者より徴収することができる。 また、文書により当該診療の情報を患者に提供し、患者の自由な選択と同意によるものであること。
現在の対象医療行為
これに係る入院期間の計算は、保険医療機関単位でなく、患者単位となるため、他の医療機関の入院期間も通算されるこことなる。
う触に罹患している患者(う触多発傾向を有しないものに限る)であって継続的な指導管理を要するものに対する指導管理。また、文書により当該継続管理の情報を患者に提供し、患者の自由な選択と同意によるものであること。