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本人・家族が出産したときの給付

出産育児一時金 直接支払制度について

1.直接支払制度とは

直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う制度です。 正常分娩の場合、健康保険が適用されないため、窓口で分娩費用を支払い後日健保組合へ出産育児一時金を請求する、という手続きになりますが、本制度の導入により、窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになります。

なお、直接支払を希望されない場合や海外で出産した場合は、従来通り、いったん出産費用全額を分娩機関に支払い、出産後、健保組合に出産育児一時金の支給申請を行って下さい。

2.対象

平成21年10月1日より平成23年3月31日(予定)までの出産

3.直接支払制度の流れ

直接支払制度の流れ

4.申請について

直接支払制度を利用した場合は、健保への申請は必要ありません。
ただし、出産費用が出産育児一時金よりも少なかった場合、その差額分については健保組合へ内払金の支払依頼申請が必要です。なお、内払金の支払依頼がない場合は、後日(出産月から2〜3ヶ月後)健保組合より保険給付として支払います。


5.「出産育児一時金等の受取代理制度」廃止について

新制度導入に伴い受取代理の制度は21年9月で終了します。

  • 出産予定日が平成21年9月30日以前だったため、受取代理の手続きを済ませていたが、実際の出産が10月1日以降になった場合
    • 事前申請用の出産育児一時金請求書を、分娩機関等と被保険者等の代理契約に係る合意文書とみなし、直接支払制度が活用されることになります。直接支払制度の申請は出産した分娩機関が行いますので、健康保険組合への手続きは不要です。 なお、出産費用が出産育児一時金等を下回った場合、その差額を当健保組合へ請求すること になります。
  • 平成21年10 月以降に出産予定で、既に直接支払制度における代理契約を結んでいる場合で、実際の出産が平成21年9月末日以前となったとき
    • 直接支払制度が活用出来るのは、平成21年10月1日以降の出産が対象となります。
      但し、被保険者の経済的負担を軽減する為、出産後であっても受取代理(事前申請の扱い)にする事が可能です。
      その際、分娩機関との調整が必要ですので、必ず健康保険組合にご連絡のうえ、「分娩機関との代理契約に係る合意文書」の写しをご提出下さい。


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