
1.直接支払制度とは
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、健保組合から支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う制度です。
正常分娩の場合、健康保険が適用されないため、窓口で分娩費用を支払い後日健保組合へ出産育児一時金を請求する、という手続きになりますが、本制度の導入により、窓口での支払いが、出産育児一時金を超えた金額だけですむようになります。
なお、直接支払を希望されない場合や海外で出産した場合は、従来通り、いったん出産費用全額を分娩機関に支払い、出産後、健保組合に出産育児一時金の支給申請を行って下さい。
2.直接支払制度の流れ
3.申請について
直接支払制度を利用した場合は、健保組合への申請は必要ありません。
ただし、出産費用が出産育児一時金よりも少なかった場合、その差額分については健保組合へ内払金の支払依頼申請が必要です。なお、内払金の支払依頼がない場合は、後日(出産月から2〜3ヶ月後)健保組合より保険給付として支払います。