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本人・家族が出産したときの給付

出産育児一時金 支給申請及び支払方法について

現在、出産育児一時金支給申請及び支払方法については2通りあり、被保険者等(被扶養者)が分娩機関との代理契約を交わすことで、健康保険組合が支払機関を通じて分娩機関へ出産費用を支払う方法(直接支払制度)と、もしくは被保険者等(被扶養者)が一旦出産費用全額を分娩機関に支払い、後日健康保険組合に出産育児一時金の支給申請をする方法の何れかを選択出来ます。

平成23年4月より、新たに「受取代理制度」が加わり、支払方法が3通りとなります。
「受取代理制度」は、前もって被保険者等が分娩機関と受取代理契約を交わした申請書を健康保険組合に提出し、健康保険組合が直接分娩機関へ出産費用を支払う方法ですが、この制度を利用できるのは、厚生労働省に「受取代理制度」を導入する為事前に届出をしている一部の分娩機関での出産に限られます。

「直接支払制度」や「受取代理制度」は、被保険者等の負担軽減や分娩機関における未収金を防ぐ目的で作られた制度です。出産予定の分娩機関にて、下記1〜3の内いずれの方法を導入しているかご確認頂き、ご希望の支払方法を選択して下さい。

※分娩機関によっては、「直接支払制度」と「受取代理制度」の両方を併行して導入するところもあります。

1.「 直接支払制度」を利用される方

健保窓口での手続きは不要です。
制度の詳細は「出産育児一時金直接支払制度について」をご覧下さい。

2.分娩機関窓口払い→後日、出産育児一時金支給申請をされる方

出産後、各健保窓口にて出産育児一時金支給申請書を提出して下さい。申請書の中の分娩機関もしくは市区町村長の証明がなければ、出生届出後の母子手帳(原本)を併せて提示して下さい。

3. 「受取代理制度」を利用される方 【新設】

【1】資格確認のため、各健保窓口にて、母子手帳もしくは出産予定日が確認出来る書類を提示して下さい。(原本)
【2】資格確認が終りましたら、受取代理契約の申請書を各健保窓口にて交付しますので、分娩機関にて代理契約を交わした後の申請書を出産予定日まで2ケ月以内に提出して下さい。

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