健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはなりません。(異常出産の場合は病気として扱われます。)本人の出産には「出産育児一時金」「出産手当金」が、被扶養者の出産には「家族出産育児一時金」が給付されます。
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本人の出産
●出産育児一時金
1児につき
420,000円
*
(平成21年9月30日以前の出産は
380,000円
)が支給されます。
資格喪失後6ヶ月以内に出産した人は、出産育児一時金が支給されます。
*
緊急少子化対策の一環で、平成21年10月1日の出産より4万円引上げられ、
420,000円
が支給されます。(
産科医療補償制度
に未加入の分娩機関での出産や、在胎週数第22週未満で出産の場合は
390,000円
)。
出産育児一時金を健保組合から分娩機関へ支払う
「直接支払制度」
を利用した場合は、健保組合への申請は必要ありません。
「直接支払制度」を利用しない場合は「出産育児一時金請求書」に以下の書類を添付して、提出してください。
(1)
医師又は助産師が発行した出生証明書等
(2)
合意文書のコピー
分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
(3)
領収・明細書のコピー
分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要
平成23年4月1日以降の出産で、「受取代理制度」を利用する場合は、健保組合へご連絡ください。資格確認後、申請書を交付します。
●出産手当金
出産のため仕事を休み、給料がもらえないときには、その間の生活保障の意味で分娩の日以前42日(多胎の場合は98日)・分娩の日後56日間の期間内で、仕事につかなかった日1日につき標準報酬日額の
3分の2相当額
が支給されます。出産手当金の額より少ない給料を受けている場合は、差額が支給されます。分娩の日が分娩予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も仕事を休み、給料がもらえなかったのであれば支給されます。
被保険者期間が引き続き1年以上ある人が、資格喪失時に出産手当金の給付を受けていたときは残りの期間、出産手当金が支給されます。
「
出産手当金請求書
」に医師または助産師および事業主の証明をつけて健康保険組合へ提出
詳しい手続き方法はこちら
をクリック
●育児休業中の保険料免除
育児休業期間中の健康保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申出により免除されます。
詳しくはこちら
をクリック
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家族の出産
●家族出産育児一時金
1児につき
420,000円
*
(平成21年9月30日以前の出産は
380,000円
)が支給されます。
*
緊急少子化対策の一環で、平成21年10月1日の出産より4万円引上げられ、
420,000円
が支給されます。(
産科医療補償制度
に未加入の分娩機関での出産や、在胎週数第22週未満で出産の場合は
390,000円
)。
出産育児一時金を健保組合から分娩機関へ支払う
「直接支払制度」
を利用した場合は、健保組合への申請は必要ありません。
「直接支払制度」を利用しない場合は「出産育児一時金請求書」に以下の書類を添付して、提出してください。
(1)
医師又は助産師が発行した出生証明書等
(2)
合意文書のコピー
分娩機関等から交付される代理契約に関する文書で、分娩機関への直接支払制度を利用しない場合も、交付することが定められています。
(3)
領収・明細書のコピー
分娩機関の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の分娩機関の場合は、所定スタンプの押印が必要です。
平成23年4月1日以降の出産で、「受取代理制度」を利用する場合は、健保組合へご連絡ください。資格確認後、申請書を交付します。
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