【産科医療補償制度とは】
分娩に係わる医療事故により脳性麻痺となった赤ちゃんとその家族に対し、速やかに経済的負担を補償するとともに、事故原因の分析を行い、再発防止に資する情報を提供することにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。
補償対象
「出生体重2000g以上かつ妊娠33週以上」で重度脳性麻痺となった赤ちゃんが補償の対象になります。なお、妊娠28週以上の場合も補償の対象となる場合があります。
補償内容
重度脳性麻痺となった赤ちゃんに対して、看護・介護のために、一時金600万円と分割金2400万円(20年間)、総額3000万円が補償金として支払われます。
保険料(掛金)
一分娩あたり 3万円
産科医療補償制度について詳しくは「
産科医療補償制度ホームページ
」をご覧ください。
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