|
 |
| ★ 本人(被保険者)が亡くなったとき ***埋葬料・埋葬費*** |
 |
 |
被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持していた人で、埋葬を行うべき人
(社会通念上、埋葬を行う人。例えば、夫の死亡なら妻、親の死亡なら子)に「埋葬料」として50,000円が支給されます。
また、被保険者によって生計を維持していた人がいない場合、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」として50,000円の範囲内で実費が支給されます。
| 【1】 |
資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき |
| 【2】 |
在職中から引き続き傷病手当金・出産手当金の給付をうけている間に死亡したとき |
| 【3】 |
【2】の給付をうけなくなってから3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。 |
|
| |
手続き方法はこちら をクリック |
 |
| ★ 家族(被扶養者)が亡くなったとき ***家族埋葬料*** |
 |
 |
| ★ 「被保険者によって生計を維持していた人」とは? |
 |
 |
埋葬料の支給を受けられる「被保険者によって生計を維持していた人」とは、被扶養者に限らず、一部でも生計を維持していた人を指します。
共働きの配偶者、また被保険者と一定の親族関係、同一の世帯に属していなくてもかまいません。 |
|