|
 |
| ★ 本人(被保険者)が亡くなったとき ***埋葬料*** |
 |
 |
被保険者が死亡したとき、被保険者によって生計を維持していた人に、埋葬料として、一律50,000円が支給されます。生計維持関係にあった人がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人など)に50,000円の範囲内でその埋葬に要した費用に相当する金額が支給されます。
| 【1】 |
資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき |
| 【2】 |
在職中から引き続き傷病手当金・出産手当金の給付をうけている間に死亡したとき |
| 【3】 |
【2】の給付をうけなくなってから3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。 |
|
| |
手続き方法はこちら をクリック |
 |
| ★ 家族(被扶養者)が亡くなったとき ***家族埋葬料*** |
 |
 |
| ★ 埋葬料を支給される人 |
 |
 |
埋葬料が支給されるのは、被保険者によって生計を維持していた人で、埋葬をおこなうべき人ということになっています。この場合の生計維持関係は、被保険者の収入によって生計の一部でも維持していたものであればよく(たとえばボーナスをもらったつど送金していたというような関係でもよい)、家族や親族である必要はありません。また、被保険者といっしょに生活していることも条件になっていません。 |
|